いずれにしても、そういう構造、そういう御主張の下に一覧表というものが提示されないということなのかもしれませんけれども、請求側の立場としては、やはり全体が見られるということの価値というものも追求をしていきたい、このように考えるところですので、よろしくお願いを申し上げます。
済みません、一つまた五・三は飛ばさせていただきますが、六番に行かせていただきます。証拠の目的外使用の禁止のところで、ここも、もう時間がないので、六・一は飛ばさせていただきますが、六・二ですね。
本会議で、大臣は、証拠の複製などを再審の手続やその準備などに使用することや、証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は目的外使用に当たらないことから、目的外使用の禁止により不当な事態が生じることはないと御答弁されたところでございます。
ここで示された二つの事例というのは、ある意味、その証拠を受け取った者が何か作業する程度の話ですので、これは当たり前に目的外使用に当たらないと考えるわけですけれども、そうではなくて、証拠の開示を受けた者が、弁護人とか、あるいは支援をしていただいている方、あるいはマスコミ、報道、あるいはSNSに開示する、こういったことがどうなのかということでございます。二十七日の審議においては、調書を口頭で、概要だけはいいけれども、全文朗読は駄目だみたいな、そんなお話もあったということもお聞きをしております。
例えば、報道機関に証拠そのものを提示する場合に、これは条文的には目的外使用になるんであろうけれども、例えば、調査研究をするため、あるいは報道、出版、教育など、何かしら正当な目的がある場合には例外的に許される場合があるのかどうか。あるいは、被告人本人が同意をしている、そういう場合に、報道機関が取調べ録画のDVDを部分的にでも報道するというようなこと、こういったことは許されるのか許されないのか。弊害がないと考えられると思って聞いているんですけれども、そういうような場合まで一律に禁止する必要があるのかどうか。
こうした場合も含めて、何が目的外使用で、何が目的内使用なのか、この明確な基準を刑事局長に伺います。
145佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、再審請求審におきましては、職権主義の下、裁判所が主体的に事実の取調べを行うこととされているところでございまして、この送致書類等目録という書類を裁判所に提示させるのではなくて再審請求者側に開示させるという仕組みは、再審請求審の構造と整合しないと考えられるところでございます。
また、再審請求審は、裁判所が再審請求者が主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連性が認められない証拠の標目を含む、警察から検察官に送致された全ての書類及び証拠物の標目が記載される送致書類等目録を提示の対象とすること…
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146平平林晃(中道)
再審請求審は、その理由をきちっと議論するための審理の場なんだから、全体を明らかにするというところで整合が取れていない、こういう御説明であったかというふうに思うんですけれども、確かにそういうことはあるのかなというふうに思うわけですけれども、一方で、再審を請求している側としては、証拠を、全体を見た上でこちらとしての主張を展開をしていくという立場もあるということでございます。
そういう意味におきましては、関連しての質問になるんですけれども、本会議答弁の中でおっしゃられた、証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、この一覧表がなくてもという意味だと思うんです…
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147佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、裁判所は、証拠の提出を命ずるか否かの判断をするに当たり必要があると認めるときは、検察官に対して証拠の一覧表の提示を命ずることができるとしておりまして、その命令を受けた検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないとされているところであります。
また、本法律案においては、証拠の提出を命ずるか否かの判断の対象となる証拠自体の提示を命ずる制度も設けることとしておりまして、これらの制度を活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるものと考えているところでございま…
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- (上の発言)
148平平林晃(中道)
いずれにしても、そういう構造、そういう御主張の下に一覧表というものが提示されないということなのかもしれませんけれども、請求側の立場としては、やはり全体が見られるということの価値というものも追求をしていきたい、このように考えるところですので、よろしくお願いを申し上げます。
済みません、一つまた五・三は飛ばさせていただきますが、六番に行かせていただきます。証拠の目的外使用の禁止のところで、ここも、もう時間がないので、六・一は飛ばさせていただきますが、六・二ですね。
本会議で、大臣は、証拠の複製などを再審の手続やその準備などに使用することや、証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は目的外使用に当たらないことから、目的外使用の禁止により不当な事態が生じることはないと御答弁されたところでございます。
ここで示された二つの事例というのは、ある意味、その証拠を受け取った者が何か作業する程度の話ですので、これは当たり前に目的外使用に当たらないと考えるわけですけれども、そうではなくて、証拠の開示を受けた者が、弁護人とか、あるいは支援をしていただいている方、あるいはマスコミ、報道、あるいはSNSに開示する、こういったことがどうなのかということでございます。二十七日の審議においては、調書を口頭で、概要だけはいいけれども、全文朗読は駄目だみたいな、そんなお話もあったということもお聞きをしております。
例えば、報道機関に証拠そのものを提示する場合に、これは条文的には目的外使用になるんであろうけれども、例えば、調査研究をするため、あるいは報道、出版、教育など、何かしら正当な目的がある場合には例外的に許される場合があるのかどうか。あるいは、被告人本人が同意をしている、そういう場合に、報道機関が取調べ録画のDVDを部分的にでも報道するというようなこと、こういったことは許されるのか許されないのか。弊害がないと考えられると思って聞いているんですけれども、そういうような場合まで一律に禁止する必要があるのかどうか。
こうした場合も含めて、何が目的外使用で、何が目的内使用なのか、この明確な基準を刑事局長に伺います。
149佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員が今様々な事例をおっしゃっておられたので、やはり今のを一概にお答えするというのはなかなか難しいところはあるんですけれども、証拠の複製等とは、まずは、要約等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するものでありまして、そうでないものについては、そもそも使用に当たらないというのがまず一点でございます。それから、証拠の概要を伝達するなどの行為は複製等の提示等に当たらず、そもそも禁止されていないということであります。
それから、罰則につきましては、弁護人につきましては、対価なくそのような目的外使用をしたと…
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150平平林晃(中道)
ここも本当に難しいというか、萎縮が起きるか起きないかということが大事かと思うんですけれども、どうしても、やはりこれは起きてしまうのではないかなというふうに考えてしまいます。
これをしたら目的外使用になってしまうのではないか、これは大丈夫なんじゃないかと常に考えて行動しなくちゃいけない、無罪を晴らすために純粋にやりたい行動なんだけれども、でも、これはそうなのか、どうなのかということを考えなきゃいけないということは、これはもう既に萎縮になっているのではないか、こんなふうに感じているところもありますので、ここもしっかりと引き続いて議論させていただきたいという…
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151
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
本法律案は、近時の再審請求事件に関する実情を踏まえて、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するように、証拠の提出命令制度の創設や、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての原則禁止などの所要の法整備を行うものであります。誤判からの速やかな救済とともに、刑事司法に対する信頼確保にも資するものと考えております。
引き続き、刑事司法への信頼確保のため、必要な取組を進めるとともに、本法律案が改正法として成立した場合には、その趣旨を踏まえた適切な運用がなされるよう、改正の趣旨、内容等について検察当局や裁判所等の関係機関への周知を徹底し…
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