平林晃 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

いずれにしても、そういう構造、そういう御主張の下に一覧表というものが提示されないということなのかもしれませんけれども、請求側の立場としては、やはり全体が見られるということの価値というものも追求をしていきたい、このように考えるところですので、よろしくお願いを申し上げます。

済みません、一つまた五・三は飛ばさせていただきますが、六番に行かせていただきます。証拠の目的外使用の禁止のところで、ここも、もう時間がないので、六・一は飛ばさせていただきますが、六・二ですね。

本会議で、大臣は、証拠の複製などを再審の手続やその準備などに使用することや、証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は目的外使用に当たらないことから、目的外使用の禁止により不当な事態が生じることはないと御答弁されたところでございます。

ここで示された二つの事例というのは、ある意味、その証拠を受け取った者が何か作業する程度の話ですので、これは当たり前に目的外使用に当たらないと考えるわけですけれども、そうではなくて、証拠の開示を受けた者が、弁護人とか、あるいは支援をしていただいている方、あるいはマスコミ、報道、あるいはSNSに開示する、こういったことがどうなのかということでございます。二十七日の審議においては、調書を口頭で、概要だけはいいけれども、全文朗読は駄目だみたいな、そんなお話もあったということもお聞きをしております。

例えば、報道機関に証拠そのものを提示する場合に、これは条文的には目的外使用になるんであろうけれども、例えば、調査研究をするため、あるいは報道、出版、教育など、何かしら正当な目的がある場合には例外的に許される場合があるのかどうか。あるいは、被告人本人が同意をしている、そういう場合に、報道機関が取調べ録画のDVDを部分的にでも報道するというようなこと、こういったことは許されるのか許されないのか。弊害がないと考えられると思って聞いているんですけれども、そういうような場合まで一律に禁止する必要があるのかどうか。

こうした場合も含めて、何が目的外使用で、何が目的内使用なのか、この明確な基準を刑事局長に伺います。

前後のやりとり

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