鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

通常審の方の目的外使用禁止規定にも問題があるという意見については、先ほど申し上げたとおりです。

さらに、その前のそもそも論というところで、証拠は誰のものかということを確認しておきたいと思います。

証拠は、国民の税金を使って、また国民が負託した権力を用いて収集された公共の財産である、このことに異を唱える人も多分いないと思います。その公共の財産であって、真実を発見するということのために国民はそれを利用することができなければならない、そういう考えをやはり根底に置くべきだと思います。

その上で、被害者の名誉やプライバシー、そういった弊害が生じる場合にはこれを制限をする、それは当然、制限の理由としてあると思うんですけれども、逆に、先ほど申し上げたように、一律に禁止をしてしまうということが、今のような、証拠の本来の役割ということに照らしてどうなのかということを疑問に思っているということです。

以上です。

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