池田公博京都大学大学院法学研究科教授

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 281 発言)

お答え申し上げます。

請求審が非公開であるために、証拠の目的外使用を禁止されるとおよそその中身をうかがい知ることができなくなるという御批判があることは承知しておりますが、公開の法廷で審理をするということが証拠を目的外使用で許すということを含むものではございませんので、公開の有無と目的外使用の禁止の適否という判断は連動しないというふうに考えております。

その結果として、報道機関に情報が渡らない、国民の知る権利が果たされないということについては、それはそのとおりだというふうに考えておりますけれども、他方で、それは目的外使用を許す、全面的に許すことによって達成されるべきものではなく、知ることのできた範囲で報道していただく。現在の目的外使用禁止規定の下でも、証拠の概要を口頭で伝える、適切に分析して口頭で伝えるということを禁じるものではございませんので、その範囲で必要な情報を得るということが期待されるものと考えております。

前後のやりとり

68の発言を見る

76の発言を見る