お答え申し上げます。
請求審が非公開であるために、証拠の目的外使用を禁止されるとおよそその中身をうかがい知ることができなくなるという御批判があることは承知しておりますが、公開の法廷で審理をするということが証拠を目的外使用で許すということを含むものではございませんので、公開の有無と目的外使用の禁止の適否という判断は連動しないというふうに考えております。
その結果として、報道機関に情報が渡らない、国民の知る権利が果たされないということについては、それはそのとおりだというふうに考えておりますけれども、他方で、それは目的外使用を許す、全面的に許すことによって達成されるべきものではなく、知ることのできた範囲で報道していただく。現在の目的外使用禁止規定の下でも、証拠の概要を口頭で伝える、適切に分析して口頭で伝えるということを禁じるものではございませんので、その範囲で必要な情報を得るということが期待されるものと考えております。
69池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
刑事手続で収集した証拠というものは、刑事手続で用いるために収集が許されているものでございまして、基本的には目的外で使用するということは想定されていないのだと思います。
このような規定が設けられたのは、公判前整理手続が証拠開示の規定を持つに至った改正によるものですけれども、これは、従来、捜査機関だけが持っていた証拠を外部に出すに当たって、その趣旨を法律によって担保した、そのように理解しております。
これまで、再審請求審においてはこのような規定はなかったわけですけれども、それは制度的に証拠提出命令制度が担保されていなかったことによ…
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70鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
通常審の方の目的外使用禁止規定にも問題があるという意見については、先ほど申し上げたとおりです。
さらに、その前のそもそも論というところで、証拠は誰のものかということを確認しておきたいと思います。
証拠は、国民の税金を使って、また国民が負託した権力を用いて収集された公共の財産である、このことに異を唱える人も多分いないと思います。その公共の財産であって、真実を発見するということのために国民はそれを利用することができなければならない、そういう考えをやはり根底に置くべきだと思います。
その上で、被害者の名誉やプライバシー、そういった弊害が生じる場合にはこれ…
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和田政宗(参政)
まさに、鴨志田さんから、証拠は公共の財産ということがございました。これについても対政府質疑でしっかり問うていきたいというふうに思っております。
報道、出版のことなんですけれども、袴田事件、福井事件に限らず、過去の再審無罪事件では報道や出版などが行われてまいりました。再審請求審が非公開の手続であるために、このような報道や出版によって審理の内容をうかがい知ることができました。
目的外使用禁止規定が設けられますと、審理がブラックボックスになってしまって、再審請求者や弁護人の主張や証拠、検察官の主張、証拠の内容を知ることができなくなってしまうのではないかとい…
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- (上の発言)
72池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
請求審が非公開であるために、証拠の目的外使用を禁止されるとおよそその中身をうかがい知ることができなくなるという御批判があることは承知しておりますが、公開の法廷で審理をするということが証拠を目的外使用で許すということを含むものではございませんので、公開の有無と目的外使用の禁止の適否という判断は連動しないというふうに考えております。
その結果として、報道機関に情報が渡らない、国民の知る権利が果たされないということについては、それはそのとおりだというふうに考えておりますけれども、他方で、それは目的外使用を許す、全面的に許すことによって達成されるべきものではなく、知ることのできた範囲で報道していただく。現在の目的外使用禁止規定の下でも、証拠の概要を口頭で伝える、適切に分析して口頭で伝えるということを禁じるものではございませんので、その範囲で必要な情報を得るということが期待されるものと考えております。
73鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、袴田さんの五点の衣類のカラー写真の提示を支援者が受けたことで実験をして、ただし、その実験結果だけが公表されたとしても、その実験結果の有する意味というのは伝わらない。元々の開示されたカラー写真の色調とその実験結果とを比べることでしか、この実験結果の証拠価値というのは測れない。
その意味で、やはり、そういった一人の冤罪被害者が救われるかどうかという極めて重要な問題が、報道もされず、国民の知る権利に資されることもないまま決められていくというのは、それ自体が非常に大きな問題、これは報道の自由とか知る権利という問題に…
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和田政宗(参政)
私は、証拠に基づいて正々堂々やればいいと思っていますので、この点についても対政府質疑で明らかにしていきたいというふうに思っております。
最後、お聞きいたします。
福井事件の通常審、確定審で、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を開示していませんでしたが、判決が確定すればこのような証拠は開示しなくてよいということにはならないわけであります。裁判所から開示を命じられなければ開示しなくていいということにもならないと考えます。もしこれらを許容するということになれば、証拠隠しはなくならず、冤罪被害者が救済されないことになるというふうに考えま…
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75池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
御指摘はそのとおりだと考えております。発見したのであれば、それを速やかに適切に共有を図るということは、検察官の責務としても適切ではないかというふうに考えております。
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