池田さんからありました部会長の発言、私も確認しておりますけれども、鴨志田さんが言われたように、これは法務省がどう考えているかというところがこういったところにも出ているというふうに思っておりますので、これは委員会の方で、対政府質疑の方で更にお聞きをしていきたいというふうに思います。
証拠の目的外使用の禁止なんですけれども、袴田事件では、五点の衣類の変色の検証を支援者が行ったことから、捏造された証拠であるとの解明につながったわけであります。
先ほど鴨志田さんからもありましたけれども、支援者とともに報道機関が証拠について検証することについて、証拠の目的外使用でできないということになってしまいますと、現在より後退するのではないかという指摘がございますけれども、この点については、池田さん、鴨志田さん、どのように考えますでしょうか。
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗でございます。
参考人の方々、ありがとうございます。
私からは、法制審、法制審議会の再審関係部会の委員であられました池田さんと鴨志田さん、お二人に三問、できれば四問お聞きをしたいというふうに思っております。
再審関係部会、全十八回、全部議事録を読む中で、ちょっとひっかかる部分がありまして、それについてお聞きをしたいんですけれども。
再審開始決定に対する検察官の不服申立てについてですが、第十八回のこの最後の会議では、慎重かつ十分な検討を行うという附帯事項案について、弁護士である田岡幹事が、より慎重かつ十分に検討を行うと記載しなければ…
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66池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
法務省がどのような認識であるかというのを私からお答えする立場にはないと考えております。
その上で、抗告の運用の在り方に対して批判があったという事実は委員全員で共有していたところでありまして、今後そのような批判が繰り返されることのないようにという趣旨で附帯事項をつけたものでございます。
そのため、部会長からその際にもお話があったと記憶しておりますけれども、ここにわざわざ書くということは、これまでどおりでよいのではないのだということをリマインドする趣旨を含んでいるということでございますので、附帯事項に書けることとしてはそこまでが精…
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67鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
ありがとうございます。
このときの議論は、もちろん私も出席していて記憶をしているところですけれども、やはり素朴な感情として、実はその前も、検察官の委員である宮崎委員が、これまでも慎重に個別の事例ごとに十分に検討した上で抗告をするかどうかを慎重に決めていますというふうに何度もおっしゃっていた後のこのやり取りなんですね、十八回は。そうすると、やはり、現状で問題があるという認識はないか、認識があってもそれを認めたくないか、どちらかなのではないかなというふうに正直言って思わざるを得ませんでした。
それは、その後の自民党の事前審査においても、当初は、この抗告の…
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- (上の発言)
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和田政宗(参政)
池田さんからありました部会長の発言、私も確認しておりますけれども、鴨志田さんが言われたように、これは法務省がどう考えているかというところがこういったところにも出ているというふうに思っておりますので、これは委員会の方で、対政府質疑の方で更にお聞きをしていきたいというふうに思います。
証拠の目的外使用の禁止なんですけれども、袴田事件では、五点の衣類の変色の検証を支援者が行ったことから、捏造された証拠であるとの解明につながったわけであります。
先ほど鴨志田さんからもありましたけれども、支援者とともに報道機関が証拠について検証することについて、証拠の目的外使用でできないということになってしまいますと、現在より後退するのではないかという指摘がございますけれども、この点については、池田さん、鴨志田さん、どのように考えますでしょうか。
69池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答え申し上げます。
刑事手続で収集した証拠というものは、刑事手続で用いるために収集が許されているものでございまして、基本的には目的外で使用するということは想定されていないのだと思います。
このような規定が設けられたのは、公判前整理手続が証拠開示の規定を持つに至った改正によるものですけれども、これは、従来、捜査機関だけが持っていた証拠を外部に出すに当たって、その趣旨を法律によって担保した、そのように理解しております。
これまで、再審請求審においてはこのような規定はなかったわけですけれども、それは制度的に証拠提出命令制度が担保されていなかったことによ…
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70鴨鴨志田祐美弁護士(日本弁護士連合会再審法改正推進室長)
通常審の方の目的外使用禁止規定にも問題があるという意見については、先ほど申し上げたとおりです。
さらに、その前のそもそも論というところで、証拠は誰のものかということを確認しておきたいと思います。
証拠は、国民の税金を使って、また国民が負託した権力を用いて収集された公共の財産である、このことに異を唱える人も多分いないと思います。その公共の財産であって、真実を発見するということのために国民はそれを利用することができなければならない、そういう考えをやはり根底に置くべきだと思います。
その上で、被害者の名誉やプライバシー、そういった弊害が生じる場合にはこれ…
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和田政宗(参政)
まさに、鴨志田さんから、証拠は公共の財産ということがございました。これについても対政府質疑でしっかり問うていきたいというふうに思っております。
報道、出版のことなんですけれども、袴田事件、福井事件に限らず、過去の再審無罪事件では報道や出版などが行われてまいりました。再審請求審が非公開の手続であるために、このような報道や出版によって審理の内容をうかがい知ることができました。
目的外使用禁止規定が設けられますと、審理がブラックボックスになってしまって、再審請求者や弁護人の主張や証拠、検察官の主張、証拠の内容を知ることができなくなってしまうのではないかとい…
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