佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 280 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

関連性を要求している趣旨というのではなくて、この提出命令制度をつくった趣旨ということでしょうか、それとも、関連性を要求している趣旨……(國重委員「関連性」と呼ぶ)はい。

お答え申し上げます。

今回の本法律案においては、一定の要件の下で、再審請求者の請求又は職権で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととしているところでありまして、裁判所の職権による提出命令も規定しているところでございます。その上で、四百四十五条の二におきましては、再審請求の理由に関連すると認められる証拠についてというまず前提を立てて、関連性の程度、必要性の程度、弊害の程度などを考慮して相当と認めるときは、請求がなくても職権により証拠の提出を命じなければならないものとされているところであります。

関連性を要件としているのは、先ほど来申し上げているとおり、再審請求理由の有無を判断するというのが再審請求審であるところ、関連するという意味は、その再審請求理由についての判断に資する書類又は物という意味でありまして、関連するというのがまさに取調べの必要性を表すものであるというふうに考えているということでありまして、それによって、現に、再審請求理由、請求審で争われるような、裁判所が、調べるべき証拠が必要十分に提供されて、判断の基礎となるというふうに考えているということでございます。

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