國重徹 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 277 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

済みません、私は、全ての証拠を開示しろとかと言っているのでは全くなくて、特定とかをしていくための手がかりとして、今、暗い中を、何も分からない中を請求していくのは難しいので、証拠の一覧表を、リストを開示してはどうですかとあくまで聞いているわけです。

ちょっと一旦ここで、これについては区切りたいと思います。議事録を読んだ上で、整理をしてまたやり取りをさせていただきたいと思います。また、事前のやり取りもした上で、できれば質疑を迎えたいと思いますが。

次は、裁判所の裁量による証拠提出命令についてお伺いしていきたいと思います。ちょっと時間の関係がありますので、本当はストーリーでゴールまで行きたいんですけれども、ちょっとこれは難しいと思います。少し、次回以降のために、土台設定のための質問をさせていただきたいと思います。

政府案の証拠提出命令では、再審請求理由との関連性、必要性、相当性の要件を満たす必要があるとされています。一方、これまでは、証拠開示に関する明文規定がなかったことから、再審請求理由との関連性には関わりなく、裁判所自らの裁量によって証拠開示が行われてきたという実態があります。

冒頭、袴田事件における五点の衣類のカラー写真やそのネガフィルム、日野町事件のネガフィルムに関する証拠収集も、そういった請求理由との関連性にとらわれない裁判所の裁量によって行われてきた、確認ですけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。

前後のやりとり

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