お答えいたします。
今の実務上の主張関連証拠などの中でもいろいろな実務が積み重ねられてきているんですけれども、恐らく、犯人性に関わる全ての捜査報告書という形で今の実務が行われているとは思っておりません。すなわち、裁判所から、もう少し特定するように、どの捜査報告書がそれに当たり、それに当たらないのかをもう少し特定するようにというような運用が行われているやに聞いています。
したがいまして、先ほど、例えば、自分が犯人でない、目撃者が唯一の証拠であった、確定審の判決がそういうことを根拠に有罪判決を下したということなのであれば、例えば、その人、その供述人の供述に関する捜査報告書、メモ、それから全ての供述調書、検察官面前調書、警察官面前調書といったこともあり得るでしょうし、その供述の信用性に関わる、その裏づけに関わるその他の関係人の供述調書などという言い方もできますでしょうし、例えば、その供述状況、物的な環境等に鑑みるのであれば、目撃状況とかがおかしいというような、そんなところから見えるわけがないという主張をされているのであれば、そのときの警察官の再現状況とか実況見分したもの全てであるとか、そういった形であるならば、捜査報告書とか捜査書類の中身が一定程度特定できて、例えば、検察が持っていなくても警察にそういうものがありますかと聞けるようになりますので、そういう形になれば、特定して、開示されていくということが考えられるのではないかというふうに思っております。
271
國重徹(中道)
政府案の証拠提出命令の対象になるには、何を開示したいのかということを特定しないといけない。これについては、今大臣が、請求に係る証拠を識別できる程度のものだからできるんだみたいなことをおっしゃっていましたけれども、一覧表の開示がなくてどうやって特定するんですか。かばんの中に何が入っているのか分からないのに、かばんの中から何か出せと言っているようなものであって、大臣、一覧表なしでどうやって識別要件を満たすようにできるんですか。
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272佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
他の証拠と識別するに足りればいいのでありまして、例えばということでありますと、既に確定審の判決があるわけでありまして、どのような証拠がどのように用いられて、その目撃者、例えば目撃者の供述がポイントになったとするならば、その供述が虚偽であるということを主張するのが再審請求理由の一番メインだとした場合に、そうした場合には、今の識別の方法としては、例えば、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書であるとか、あるいは目撃状況に関する実況見分調書その他の再現に関する捜査報告書であるとか、その他もろもろの、いつ幾日とかではなくて、かつ内容も特定する…
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273
國重徹(中道)
自分は犯人ではないと言っている再審請求人は、自分が無罪ということは分かっているけれども、ただ、それを立証する証拠について、検察官が、検察が何を持っているか分からない、捜査機関がどういう見立てで、どういう証拠を集めていたのかも分からない。じゃ、請求人は、例えば犯人性の判断の根拠となった捜査報告書全部という特定の仕方をすれば、これは提出命令が認められるんですか。
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- (上の発言)
274佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の実務上の主張関連証拠などの中でもいろいろな実務が積み重ねられてきているんですけれども、恐らく、犯人性に関わる全ての捜査報告書という形で今の実務が行われているとは思っておりません。すなわち、裁判所から、もう少し特定するように、どの捜査報告書がそれに当たり、それに当たらないのかをもう少し特定するようにというような運用が行われているやに聞いています。
したがいまして、先ほど、例えば、自分が犯人でない、目撃者が唯一の証拠であった、確定審の判決がそういうことを根拠に有罪判決を下したということなのであれば、例えば、その人、その供述人の供述に関する捜査報告書、メモ、それから全ての供述調書、検察官面前調書、警察官面前調書といったこともあり得るでしょうし、その供述の信用性に関わる、その裏づけに関わるその他の関係人の供述調書などという言い方もできますでしょうし、例えば、その供述状況、物的な環境等に鑑みるのであれば、目撃状況とかがおかしいというような、そんなところから見えるわけがないという主張をされているのであれば、そのときの警察官の再現状況とか実況見分したもの全てであるとか、そういった形であるならば、捜査報告書とか捜査書類の中身が一定程度特定できて、例えば、検察が持っていなくても警察にそういうものがありますかと聞けるようになりますので、そういう形になれば、特定して、開示されていくということが考えられるのではないかというふうに思っております。
275
國重徹(中道)
また議事録をしっかり見させていただきたいと思いますけれども、再審請求人は、いずれにしても、漠として請求するしかなくて、裁判所がそれをインカメラで見て関連すると判断した場合にだけ出てくるということですよね。請求人、弁護人が見たいと思っているかもしれない証拠が裁判所の判断でフィルタリングされていく、関連性のところですね、これで実効的な証拠開示と言えるのか。その証拠の持つ意味というのが当事者にしか分からないという場合もあるかと思います。
証拠開示というと、段ボールがどんと出てきて、一枚一枚めくる中で重要な証拠が出てくる。当事者は必死ですから、本当に一枚一枚め…
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276佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求理由に関連する証拠であれば、先ほど来、別のときに答弁したんですけれども、一定の特定ができるわけであります。再審請求理由についての判断に資する証拠ということでありまして、そういう形の特定ができるわけですけれども、ここで言う証拠というのは、何かを立証するための証拠という意味ではなくて、捜査書類とか物全般を意味するものですから、今おっしゃっている意味が全ての捜査書類、物であるということになると、極論を言えば、警察署にある捜査書類は全部、その事件かどうかにかかわらずというようなことにもなりかねないわけでありまして、一定の特定をしなき…
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277
國重徹(中道)
済みません、私は、全ての証拠を開示しろとかと言っているのでは全くなくて、特定とかをしていくための手がかりとして、今、暗い中を、何も分からない中を請求していくのは難しいので、証拠の一覧表を、リストを開示してはどうですかとあくまで聞いているわけです。
ちょっと一旦ここで、これについては区切りたいと思います。議事録を読んだ上で、整理をしてまたやり取りをさせていただきたいと思います。また、事前のやり取りもした上で、できれば質疑を迎えたいと思いますが。
次は、裁判所の裁量による証拠提出命令についてお伺いしていきたいと思います。ちょっと時間の関係がありますので、…
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