佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 272 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

他の証拠と識別するに足りればいいのでありまして、例えばということでありますと、既に確定審の判決があるわけでありまして、どのような証拠がどのように用いられて、その目撃者、例えば目撃者の供述がポイントになったとするならば、その供述が虚偽であるということを主張するのが再審請求理由の一番メインだとした場合に、そうした場合には、今の識別の方法としては、例えば、犯行状況に関する他の目撃者の供述調書であるとか、あるいは目撃状況に関する実況見分調書その他の再現に関する捜査報告書であるとか、その他もろもろの、いつ幾日とかではなくて、かつ内容も特定するわけじゃなくて、そういった関係する目撃供述に関するといった形で特定していくことが考えられるというふうに思われます。

前後のやりとり

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