お答えいたします。
再審請求理由に関連する証拠であれば、先ほど来、別のときに答弁したんですけれども、一定の特定ができるわけであります。再審請求理由についての判断に資する証拠ということでありまして、そういう形の特定ができるわけですけれども、ここで言う証拠というのは、何かを立証するための証拠という意味ではなくて、捜査書類とか物全般を意味するものですから、今おっしゃっている意味が全ての捜査書類、物であるということになると、極論を言えば、警察署にある捜査書類は全部、その事件かどうかにかかわらずというようなことにもなりかねないわけでありまして、一定の特定をしなきゃいけないということだと理解しています。ほかの事件の証拠がこっちの証拠になることもありますので、A事件に関わるからといってB事件に関わらないわけではないのであります。捜査二課がやっていても捜査一課が関わることもあるかもしれないのであります。
したがいまして、どういう特定をしてどういう証拠を探していくかというのが重要でありまして、今回の法案におきましては、関連する証拠については一定程度特定されればまず提出しますと。私が申し上げているのは、争点ははっきりしているわけでありますので、争いどころは確定している、判決書は出ているわけであります。それをどうやって崩していくかというのは、再審請求人側にとってはいろいろな方策があるということだとは思いますけれども、そのときに、ただ、その再審請求に関連する証拠を全部提出させられるように、それ以外の証拠の一定の範囲を検察官から裁判所に提出するという枠組みを今設けている、一覧表の提出の枠組みを設けているということでございまして、それも一定の範囲を定めて裁判官が検察官に命じることとされています。
そういう意味で、特定の範囲がやはり重要ではないかというふうに考えられるところでございます。
273
國重徹(中道)
自分は犯人ではないと言っている再審請求人は、自分が無罪ということは分かっているけれども、ただ、それを立証する証拠について、検察官が、検察が何を持っているか分からない、捜査機関がどういう見立てで、どういう証拠を集めていたのかも分からない。じゃ、請求人は、例えば犯人性の判断の根拠となった捜査報告書全部という特定の仕方をすれば、これは提出命令が認められるんですか。
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274佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の実務上の主張関連証拠などの中でもいろいろな実務が積み重ねられてきているんですけれども、恐らく、犯人性に関わる全ての捜査報告書という形で今の実務が行われているとは思っておりません。すなわち、裁判所から、もう少し特定するように、どの捜査報告書がそれに当たり、それに当たらないのかをもう少し特定するようにというような運用が行われているやに聞いています。
したがいまして、先ほど、例えば、自分が犯人でない、目撃者が唯一の証拠であった、確定審の判決がそういうことを根拠に有罪判決を下したということなのであれば、例えば、その人、その供述人の供述…
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275
國重徹(中道)
また議事録をしっかり見させていただきたいと思いますけれども、再審請求人は、いずれにしても、漠として請求するしかなくて、裁判所がそれをインカメラで見て関連すると判断した場合にだけ出てくるということですよね。請求人、弁護人が見たいと思っているかもしれない証拠が裁判所の判断でフィルタリングされていく、関連性のところですね、これで実効的な証拠開示と言えるのか。その証拠の持つ意味というのが当事者にしか分からないという場合もあるかと思います。
証拠開示というと、段ボールがどんと出てきて、一枚一枚めくる中で重要な証拠が出てくる。当事者は必死ですから、本当に一枚一枚め…
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- (上の発言)
276佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求理由に関連する証拠であれば、先ほど来、別のときに答弁したんですけれども、一定の特定ができるわけであります。再審請求理由についての判断に資する証拠ということでありまして、そういう形の特定ができるわけですけれども、ここで言う証拠というのは、何かを立証するための証拠という意味ではなくて、捜査書類とか物全般を意味するものですから、今おっしゃっている意味が全ての捜査書類、物であるということになると、極論を言えば、警察署にある捜査書類は全部、その事件かどうかにかかわらずというようなことにもなりかねないわけでありまして、一定の特定をしなきゃいけないということだと理解しています。ほかの事件の証拠がこっちの証拠になることもありますので、A事件に関わるからといってB事件に関わらないわけではないのであります。捜査二課がやっていても捜査一課が関わることもあるかもしれないのであります。
したがいまして、どういう特定をしてどういう証拠を探していくかというのが重要でありまして、今回の法案におきましては、関連する証拠については一定程度特定されればまず提出しますと。私が申し上げているのは、争点ははっきりしているわけでありますので、争いどころは確定している、判決書は出ているわけであります。それをどうやって崩していくかというのは、再審請求人側にとってはいろいろな方策があるということだとは思いますけれども、そのときに、ただ、その再審請求に関連する証拠を全部提出させられるように、それ以外の証拠の一定の範囲を検察官から裁判所に提出するという枠組みを今設けている、一覧表の提出の枠組みを設けているということでございまして、それも一定の範囲を定めて裁判官が検察官に命じることとされています。
そういう意味で、特定の範囲がやはり重要ではないかというふうに考えられるところでございます。
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國重徹(中道)
済みません、私は、全ての証拠を開示しろとかと言っているのでは全くなくて、特定とかをしていくための手がかりとして、今、暗い中を、何も分からない中を請求していくのは難しいので、証拠の一覧表を、リストを開示してはどうですかとあくまで聞いているわけです。
ちょっと一旦ここで、これについては区切りたいと思います。議事録を読んだ上で、整理をしてまたやり取りをさせていただきたいと思います。また、事前のやり取りもした上で、できれば質疑を迎えたいと思いますが。
次は、裁判所の裁量による証拠提出命令についてお伺いしていきたいと思います。ちょっと時間の関係がありますので、…
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278佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねが個別の再審事件における裁判所の判断とか弁護人の活動に関する評価にわたり得る事柄ではございますが、結論から申し上げて、今の二つの再審事件における証拠については、いずれも、弁護人において再審請求の理由に関連するとして証拠開示命令を申し立てるなどしていたものについて、裁判所の意向を踏まえて検察官において提出、開示したものであると私どもは理解しているところでございます。
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279
國重徹(中道)
それは、これまで条文はなかったわけですよね。関連性とか、そういうようなことはなくて、裁判所は裁量でやってきたし、検察官も任意で応じてきたところはあるわけですよね。
その上で、今回、関連性の要件を盛り込んだ規定を設けていますけれども、今までは、裁量による証拠開示命令ですか、こういうようなことも、勧告ですね、できていたけれども、今回、条文を規定して、関連性等を要件に入れましたけれども、この趣旨について伺います。
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