それは、これまで条文はなかったわけですよね。関連性とか、そういうようなことはなくて、裁判所は裁量でやってきたし、検察官も任意で応じてきたところはあるわけですよね。
その上で、今回、関連性の要件を盛り込んだ規定を設けていますけれども、今までは、裁量による証拠開示命令ですか、こういうようなことも、勧告ですね、できていたけれども、今回、条文を規定して、関連性等を要件に入れましたけれども、この趣旨について伺います。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 279 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
それは、これまで条文はなかったわけですよね。関連性とか、そういうようなことはなくて、裁判所は裁量でやってきたし、検察官も任意で応じてきたところはあるわけですよね。
その上で、今回、関連性の要件を盛り込んだ規定を設けていますけれども、今までは、裁量による証拠開示命令ですか、こういうようなことも、勧告ですね、できていたけれども、今回、条文を規定して、関連性等を要件に入れましたけれども、この趣旨について伺います。
お答えいたします。 再審請求理由に関連する証拠であれば、先ほど来、別のときに答弁したんですけれども、一定の特定ができるわけであります。再審請求理由についての判断に資する証拠ということでありまして、そういう形の特定ができるわけですけれども、ここで言う証拠というのは、何かを立証するための証拠という意味ではなくて、捜査書類とか物全般を意味するものですから、今おっしゃっている意味が全ての捜査書類、物であるということになると、極論を言えば、警察署にある捜査書類は全部、その事件かどうかにかかわらずというようなことにもなりかねないわけでありまして、一定の特定をしなき…
済みません、私は、全ての証拠を開示しろとかと言っているのでは全くなくて、特定とかをしていくための手がかりとして、今、暗い中を、何も分からない中を請求していくのは難しいので、証拠の一覧表を、リストを開示してはどうですかとあくまで聞いているわけです。 ちょっと一旦ここで、これについては区切りたいと思います。議事録を読んだ上で、整理をしてまたやり取りをさせていただきたいと思います。また、事前のやり取りもした上で、できれば質疑を迎えたいと思いますが。 次は、裁判所の裁量による証拠提出命令についてお伺いしていきたいと思います。ちょっと時間の関係がありますので、…
お尋ねが個別の再審事件における裁判所の判断とか弁護人の活動に関する評価にわたり得る事柄ではございますが、結論から申し上げて、今の二つの再審事件における証拠については、いずれも、弁護人において再審請求の理由に関連するとして証拠開示命令を申し立てるなどしていたものについて、裁判所の意向を踏まえて検察官において提出、開示したものであると私どもは理解しているところでございます。
それは、これまで条文はなかったわけですよね。関連性とか、そういうようなことはなくて、裁判所は裁量でやってきたし、検察官も任意で応じてきたところはあるわけですよね。
その上で、今回、関連性の要件を盛り込んだ規定を設けていますけれども、今までは、裁量による証拠開示命令ですか、こういうようなことも、勧告ですね、できていたけれども、今回、条文を規定して、関連性等を要件に入れましたけれども、この趣旨について伺います。
お答えいたします。 関連性を要求している趣旨というのではなくて、この提出命令制度をつくった趣旨ということでしょうか、それとも、関連性を要求している趣旨……(國重委員「関連性」と呼ぶ)はい。 お答え申し上げます。 今回の本法律案においては、一定の要件の下で、再審請求者の請求又は職権で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととしているところでありまして、裁判所の職権による提出命令も規定しているところでございます。その上で、四百四十五条の二におきましては、再審請求の理由に関連すると認められる証拠についてというまず前提を立てて、関連性の程度、必要性の程…
一つ一つ整理していきたいと思いますけれども、今回明文化されたということで、ただ、これによって、今までの質疑でもあったと思いますけれども、これまでできていたことが後退するようなことがあってはならないと思います。本末転倒になります。
次、大臣ですね、ちょっとこれまで大臣のところも刑事局長が答えたりしていましたので次は大臣に行きますけれども、例えば、冒頭に述べました福井事件、これにつきまして、検察が隠していたテレビ番組の放映日時に関する捜査報告書、「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書は、政府案で言う関連性の要件を満たすのかどうなのか、伺います。
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますことから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、再審請求者が、自分は犯人ではない旨を主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出し、その信用性を否定する主張をしているような場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えております。