お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますことから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、再審請求者が、自分は犯人ではない旨を主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出し、その信用性を否定する主張をしているような場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えております。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 282 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
それは、これまで条文はなかったわけですよね。関連性とか、そういうようなことはなくて、裁判所は裁量でやってきたし、検察官も任意で応じてきたところはあるわけですよね。
その上で、今回、関連性の要件を盛り込んだ規定を設けていますけれども、今までは、裁量による証拠開示命令ですか、こういうようなことも、勧告ですね、できていたけれども、今回、条文を規定して、関連性等を要件に入れましたけれども、この趣旨について伺います。
お答えいたします。 関連性を要求している趣旨というのではなくて、この提出命令制度をつくった趣旨ということでしょうか、それとも、関連性を要求している趣旨……(國重委員「関連性」と呼ぶ)はい。 お答え申し上げます。 今回の本法律案においては、一定の要件の下で、再審請求者の請求又は職権で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととしているところでありまして、裁判所の職権による提出命令も規定しているところでございます。その上で、四百四十五条の二におきましては、再審請求の理由に関連すると認められる証拠についてというまず前提を立てて、関連性の程度、必要性の程…
一つ一つ整理していきたいと思いますけれども、今回明文化されたということで、ただ、これによって、今までの質疑でもあったと思いますけれども、これまでできていたことが後退するようなことがあってはならないと思います。本末転倒になります。
次、大臣ですね、ちょっとこれまで大臣のところも刑事局長が答えたりしていましたので次は大臣に行きますけれども、例えば、冒頭に述べました福井事件、これにつきまして、検察が隠していたテレビ番組の放映日時に関する捜査報告書、「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書は、政府案で言う関連性の要件を満たすのかどうなのか、伺います。
- (上の発言)
お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますことから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、再審請求者が、自分は犯人ではない旨を主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出し、その信用性を否定する主張をしているような場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えております。
またこれについても、法制審でのやり取りがこの辺りはあったと思いますので、ちょっと、次回以降、ここについても確認をしていきたいと思います。 それで、この規定ですけれども、実際、裁判所が何々と関連性のある証拠を出しなさいと検察官に、検察に命じるわけですね。それを聞いて、関連性があるのはこれこれだと判断するのは検察になるわけです。あくまでも、これは検察のさじ加減でどこまで出すのかが決められる。じゃ、それで出てきた証拠とか標目の一覧表、これが十分なのかどうなのか、欠落しているのかどうなのか、証拠の全貌を知らない裁判所や弁護人はこれをどうチェックできるんでしょう…
本法律案においては、証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けることとしております。 裁判所が検察官に対して証拠の一覧表の提示を命じた場合、検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないのであって、検察官が再審請求理由との関連性がない証拠であると判断して一覧表に記載しないといったことは許されないわけでございます。 結局、御指摘のような問題が生じないようにするためには、検察官において、証拠の提出命令の趣旨を踏まえ、引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えておりまして、法務省としては、本法案が成立した場合に…
今大臣は、そういう関連性があるものを検察官が出すときに、例えば、過去にもあったわけですよね、証拠隠しとか証拠捏造とか、関連性がない、そういうことを言う、意図的にそういうことを言う検察官は許されないということは言われましたけれども、私が聞いているのは、裁判所とか弁護人がチェックするすべはないんじゃないですかと。
せめて証拠の一覧表等があれば分かる、何らかの取っかかりがあるかもしれないですけれども、関連性というようなことで、今のようなケースの場合、裁判所、弁護人はチェックするすべはないということでよろしいですか。