國重徹 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 283 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

またこれについても、法制審でのやり取りがこの辺りはあったと思いますので、ちょっと、次回以降、ここについても確認をしていきたいと思います。

それで、この規定ですけれども、実際、裁判所が何々と関連性のある証拠を出しなさいと検察官に、検察に命じるわけですね。それを聞いて、関連性があるのはこれこれだと判断するのは検察になるわけです。あくまでも、これは検察のさじ加減でどこまで出すのかが決められる。じゃ、それで出てきた証拠とか標目の一覧表、これが十分なのかどうなのか、欠落しているのかどうなのか、証拠の全貌を知らない裁判所や弁護人はこれをどうチェックできるんでしょうか。関連性の要件があることで、検察官のさじ加減でそもそもフィルタリングがされてしまうというようなことがあれば、これは重大な問題だと思います。

検察官がこれは関連性がないと判断をしてリストから除外した場合、元の全証拠を知り得ない裁判所又は弁護人はその欠落をチェックするすべがないんじゃないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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