和田政宗 (参政党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

できない理由をとうとうと述べる答弁が昨日の本会議から続いておりますけれども、冤罪を絶対起こしちゃならないということの中で、やはりこれは徹底検証しないといけないわけですよ。けれども、結局やらない、この法改正で説明させてくれというようなことの中で、ですので、みんながもやもやを持って、与党審査でこれだけもめるというのも私は聞いたことがないですし。みんなが、じゃ、冤罪をなくして、しっかり再審制度というものが機能するようにやっていこうということで、みんなで徹底的に考えてやることになれば、刑事局長もずっとさっきから一生懸命この解釈について答弁をなさるわけでありますけれども、これはみんながしっかりと、目的は一緒じゃないですか、冤罪をなくすということ、ですので、それに向かって徹底的なものというのはやはりやらないといけないわけですね。

今回、法改正の審議が進んでいって、最終的にこの法改正がどうなるのかというのは分からないですけれども、法改正云々を超えても、別のところに置いたとしても、やはりこれをやらないと、国民からは、またやらない理由を法務当局が言っている、検察が言っているということで、これは検察に対する信頼というものにも関わってくると思うんですよね。だから、徹底的にこれはやはり検証をすべきだということを提起をしたいというふうに思います。これは繰り返しまた聞いていきます。

次に、証拠の提出命令、いわゆる証拠開示関係についてお聞きをしていきます。

先ほども申し述べましたけれども、冤罪の原因は証拠隠し、証拠の捏造との指摘、強いものがございます。

袴田事件では、五点の衣類のカラー写真、ネガフィルムが開示されたことにより、みそ漬け実験が行われ、五点の衣類が捏造されたものであることが明らかになりました。

福井事件では、「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書が開示されたことにより、関係者の証言が信用できないことが明らかになりました。

足利事件では、DNAの鑑定が実施されたことにより、菅家さんが真犯人でないことが明らかになりました。

このように、証拠開示が再審開始及び再審無罪の決め手となった事件は枚挙にいとまがないというような状況になってまいりました。

本来、このような証拠は、通常審、確定審において開示されていなければなりませんけれども、平成十六年の刑事訴訟法改正以前は証拠開示の制度がなかったために、検察官が任意に証拠を提出しない限り、証拠を隠すということも可能でした。また、証拠の捏造があったとしても、それを見抜くことが困難でした。

冤罪被害者を救済するためには証拠開示がまず重要であるという認識について問います。

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