佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 220 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

証拠の提出命令制度における関連性、必要性、相当性の意味でございますけれども、まず、関連性という意味は、再審請求理由に関連する証拠という文脈の中で使われるものでありまして、再審請求理由についての判断に資する、証拠というのは書類や物、判断に資する書類や物を指しているものでございます。

ここで、関連するというものを要求していますのは、再審請求審というのが再審請求理由の有無を判断するということであるので、再審請求理由の有無の判断に資さない書類や物を取り調べたりすることになるとかえっておかしな方向に行きかねないであったり、それを提出させることの意味などが問われることになるということだと思っています。

再審請求理由の判断に資するという意味は、これは、再審請求理由の有無を判断する裁判官が取り調べる必要があるというふうに考えているということでございます。したがいまして、取調べをする必要性がある証拠は、関連する証拠であります、判断に資する証拠であります。

その上で、ちょっといろいろな議論がありますので錯綜してはいるんですけれども、我々として申し上げますと、再審請求理由の判断に資さない書類や物というのは、警察、検察にたくさん、これは私的なものも含むものですから、メモなんかも含むものですから、もう外延が分からないぐらいにあるわけでありまして、とはいえ、その中で、裁判官が取り調べる必要があると考えれば、関連性は通常はあるわけです。

相当性というのは何かといいますと、ちょっとさっき申し上げましたけれども、証拠物として手帳、被害者が持っていた手帳は、中身に犯罪のことが、被害のことが書いてあれば、関連する、判断に資する証拠ではありますけれども、その全部が被害に関連するかというと、そうではない。日頃の全くプライベートなことも書いてあったりしますし、例えば、性犯罪の被害者が被害に遭った状況が証拠とされているのであれば、裸体そのものはマスキングしたり黒くしたりしても、同意の有無とかそういったことを判断するのにそこまでする必要はないでしょうというのが相当性の判断であります。

したがいまして、必要性があれば関連性がある、関連性があるけれども、例えば、二つ、謄本と原本があるとかいう理由で、原本を調べているんだから謄本は調べなくてもいいですよねという意味においては、関連性はあるけれども必要性がない場合もある、けれども、相当性はまた別の判断で判断するというのが、関連性と必要性と相当性の判断でございまして、我々から申し上げますと、再審請求理由の有無を判断するには、関連する証拠について必要性、相当性があると認める場合に裁判所が判断するというのが合理的であると考えているということでございます。

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