和田政宗 (参政党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

まさにそのとおりであるわけでありますが、内閣提出法案は証拠の提出命令の制度を設けるとしておりますけれども、これはいわゆる証拠開示と言えるのかどうか、異なるものではないかとの指摘もあります。

再審請求手続は職権主義の手続でありますから、裁判所が必要と認めた証拠を取り寄せることができるのは当然のことです。法制審議会刑事法(再審関係)部会でも、研究者の委員、幹事は、証拠の提出命令は事実の取調べの一態様であると発言していました。そうであれば、当然、裁判所は、必要があれば検察官に対し証拠の提出を命じることができるはずです。

なぜ、関連性、必要性、相当性などの要件を設けて、これを満たさない限り証拠の提出を命じることができないという制度にしなければならないのか。元裁判官も、関連性、必要性、相当性などの要件を設けると開示されるべき証拠が開示されなくなってしまうという批判もしていますけれども、これについてはどのように考えるんでしょうか。

前後のやりとり

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