お答えいたします。
第三者機関を設置して個別の刑事事件の検証を行うということにつきましては、まず、検察官の活動やそれに対する裁判所の評価なども検証の対象とならざるを得ない点で、司法権の独立の問題が生じ得るということ、また、秘匿性の高い刑事事件に関する情報が第三者に開示され、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれもあることから、慎重な検討を要するものと考えております。
他方、再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであり、刑事裁判実務に大きな影響を及ぼすものでございますから、法務省といたしましては、刑事法に関する基本的な事項に係る調査審議をつかさどる法制審議会に諮問したところでございます。
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和田政宗(参政)
つまりということでいいますと、これも再審制度の答弁の中にもありましたけれども、再審制度の原点というか、再審制度がしっかりと生かされるように法改正をしていくということであるんだというふうに思いますけれども、再審と冤罪ということを考えたときに、なぜ冤罪が起きるのかといえば、これは捜査機関が証拠を隠したり捏造したりするからとの指摘がございます。
福井事件では、検察官は、確定審の段階で、検察官の主張及び確定判決の事実認定と矛盾する証拠である「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書が存在することを知りながら、これを開示していませんでした。第一次再審請求で…
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平口洋(自民)法務大臣
個別の再審事件における検察官の活動内容や裁判所の判断に関わる事項については、法務大臣としてお答えすることは差し控えるところでございます。
当然のことながら、証拠を改ざん、捏造したりすることはあってはならず、また、裁判に顕出すべき証拠は適切に顕出されるべきであるというふうに認識をいたしております。「検察の理念」にあるとおり、検察当局においては、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し、法令を遵守し、厳正公平、不偏不党を旨として公正誠実に職務を行うということが肝要であると考えております。
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和田政宗(参政)
昨日の本会議、そして今も質問をしましたけれども、捏造は絶対にあってはならないというのは当然のことであって、それはまさに法務省としても当然のことであるわけでありますけれども、冤罪被害を起こさないようにするためには、やはり過去のものの徹底究明というのを行うべきだというふうに思うんですね。
昨日の総理答弁の中で司法権云々というようなことを言及されていましたけれども、やはりこれは、まず検察当局、これは最高検の報告書などがあるわけでありますが、そういうことではなく、私は第三者機関を設置してやるべきだというふうに思っております。法務省に任せるのではなく、第三者機関…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
第三者機関を設置して個別の刑事事件の検証を行うということにつきましては、まず、検察官の活動やそれに対する裁判所の評価なども検証の対象とならざるを得ない点で、司法権の独立の問題が生じ得るということ、また、秘匿性の高い刑事事件に関する情報が第三者に開示され、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれもあることから、慎重な検討を要するものと考えております。
他方、再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであり、刑事裁判実務に大きな影響を及ぼすものでございますから、法務省といたしましては、刑事法に関する基本的な事項に係る調査審議をつかさどる法制審議会に諮問したところでございます。
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和田政宗(参政)
できない理由をとうとうと述べる答弁が昨日の本会議から続いておりますけれども、冤罪を絶対起こしちゃならないということの中で、やはりこれは徹底検証しないといけないわけですよ。けれども、結局やらない、この法改正で説明させてくれというようなことの中で、ですので、みんながもやもやを持って、与党審査でこれだけもめるというのも私は聞いたことがないですし。みんなが、じゃ、冤罪をなくして、しっかり再審制度というものが機能するようにやっていこうということで、みんなで徹底的に考えてやることになれば、刑事局長もずっとさっきから一生懸命この解釈について答弁をなさるわけでありますけ…
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218佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審において、冤罪被害者、済みません、我々、冤罪という言葉をどうするかは別なんですけれども、無実の人が、無罪をもらうべき人が無罪にならない問題を解決するためには、証拠開示の問題というのは極めて重要であります。
加えて、通常審においても、これは先ほど来答弁しているところですけれども、平成十六年の改正以来、極めて幅広い証拠開示が実務に定着しているところでありまして、これはもう我が国の刑事司法の基本的な制度になっているというところでありまして、今後とも、再審請求審も含めて、必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であると考…
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和田政宗(参政)
まさにそのとおりであるわけでありますが、内閣提出法案は証拠の提出命令の制度を設けるとしておりますけれども、これはいわゆる証拠開示と言えるのかどうか、異なるものではないかとの指摘もあります。
再審請求手続は職権主義の手続でありますから、裁判所が必要と認めた証拠を取り寄せることができるのは当然のことです。法制審議会刑事法(再審関係)部会でも、研究者の委員、幹事は、証拠の提出命令は事実の取調べの一態様であると発言していました。そうであれば、当然、裁判所は、必要があれば検察官に対し証拠の提出を命じることができるはずです。
なぜ、関連性、必要性、相当性などの要…
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