佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

繰り返しになりますけれども、まず、弁護人は、対価を得る目的でなければ罰則はかからないということが一点。それから、目的外使用、その違反した場合の措置についてはいろいろありますが、記者に対して口頭であったり一部を伝えたりといったことは、これは当然許されることであります。それから、報道であったとしても、場合によっては再審準備ということもあり得るのかもしれません、これは当てはめの話でありますので、そうであります。あと、記者がすることについては何の制約もございません。

その上で、先ほど申し上げたのは、例えば、コピー、証拠の複製等を交付したり提示したりしてはいけない、ということを禁止しているものでございまして、先ほどちょっと限界事例で、全文読み上げたらどうかという話になるわけでありますが、それがもう提示に当たるといったような評価がなされる場合があり得ることは否定できないというふうに思っているということでございます。

前後のやりとり

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