私、やはり報道の部分で今お尋ねをしておりまして、読み上げというか、記事を、口に出して、口頭で説明することが禁止となれば、報道が規制されていくというふうに感じますし、これに関連して一問お伺いしますと、こういった、記者が聞き取ったりとか取材したものを記事化する場合、これは大丈夫というか禁止に当たらないという理解でよろしいんでしょうか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
再審請求者等が証拠の概要を口頭で伝達するにとどまらずに、開示された供述調書の複製等の全文を読み上げるなどすることは、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなり、提示に該当する余地があり得るということのために、それが再審手続やその準備等の目的で行われていればそもそも目的外使用に当たりませんけれども、それ以外の目的で行われた場合には目的外使用の禁止違反に当たり得るということだと思います。
私の理解だと、読み上げは何か大丈夫なのかなというふうに思っていましたし、この読み上げを準備というか手続以外、もっと言うと、利益目的で取り扱うことがまず前提としてあり得ないように感じるんですが、全文の読み上げは禁止に当たるという理解で、もう一度よろしいですか。
お答えいたします。 対価を得る目的でこういうことをやることが想定し得るかどうかという論点はまたちょっとさておきまして、少なくとも、口頭で伝達したり、通常、供述調書の一部を読み上げたり概要を伝達することは交付や提示に当たらないということは、まず一つ大前提であります。 その上で、じゃ、どのぐらいまで言ったら、全部読み上げれば、全てを読み上げれば、これは提示に当たらないんだから、それでやればいいんだと言われてしまいますと、そういう場合も、それが再審手続とか準備等の目的以外で行われた場合においては、これは目的外使用の禁止違反になる余地はあるのではないかという…
- (上の発言)
私、やはり報道の部分で今お尋ねをしておりまして、読み上げというか、記事を、口に出して、口頭で説明することが禁止となれば、報道が規制されていくというふうに感じますし、これに関連して一問お伺いしますと、こういった、記者が聞き取ったりとか取材したものを記事化する場合、これは大丈夫というか禁止に当たらないという理解でよろしいんでしょうか。
お答えいたします。 まず、これの目的外使用の禁止がかかっているのは再審請求人と弁護人でございまして、そもそも記者等には全く、禁止の名宛て人になっていないというのがまず一点であります。 今、報道というふうにおっしゃっていまして、報道の自由が極めて重要なものであることはもう疑いのないところでございますが、一方で、済みません、ここでバランスの対象として起きるのは、捜査協力をしていただいた被害者を始めとする人たちでございまして、例えば犯罪被害者が、自分の供述した内容が報道に全て流れる、自分の知らないうちに、例えば再審の準備じゃないのにという形で行われるという…
今、記者は目的外使用の禁止にならないということでありましたので、じゃ、弁護人側が記者に証拠の一部を伝えて、見せたというふうにします。記事化を前提じゃなくて、いろいろ背景理解のために説明したりとか、報道の前段階の部分で整理のためにお伝えしたりとか、読み上げでの報道を目的とした場合であって、こういった場合には違反ではないという理解でよろしいですか。
繰り返しになりますけれども、まず、弁護人は、対価を得る目的でなければ罰則はかからないということが一点。それから、目的外使用、その違反した場合の措置についてはいろいろありますが、記者に対して口頭であったり一部を伝えたりといったことは、これは当然許されることであります。それから、報道であったとしても、場合によっては再審準備ということもあり得るのかもしれません、これは当てはめの話でありますので、そうであります。あと、記者がすることについては何の制約もございません。 その上で、先ほど申し上げたのは、例えば、コピー、証拠の複製等を交付したり提示したりしてはいけな…