お答えいたします。
まず、これの目的外使用の禁止がかかっているのは再審請求人と弁護人でございまして、そもそも記者等には全く、禁止の名宛て人になっていないというのがまず一点であります。
今、報道というふうにおっしゃっていまして、報道の自由が極めて重要なものであることはもう疑いのないところでございますが、一方で、済みません、ここでバランスの対象として起きるのは、捜査協力をしていただいた被害者を始めとする人たちでございまして、例えば犯罪被害者が、自分の供述した内容が報道に全て流れる、自分の知らないうちに、例えば再審の準備じゃないのにという形で行われるということ、これは違法でないとしていいのかどうかということについては様々な論点があり得るかと思いますけれども、我々としては、それは、再審準備のためならそれは一つでしょうし、報道の目的だとはいっても、では、それを全部読み上げるような形で、写しを渡したのと同じような形で報道に交付するとなれば、犯罪被害者等が捜査に協力して自分の個人情報を捜査機関に与えた趣旨を超えていますので、民事訴訟も含めて様々な争点があり得るのではないかということを感じているということでございます。
187小小竹凱(国民)
私の理解だと、読み上げは何か大丈夫なのかなというふうに思っていましたし、この読み上げを準備というか手続以外、もっと言うと、利益目的で取り扱うことがまず前提としてあり得ないように感じるんですが、全文の読み上げは禁止に当たるという理解で、もう一度よろしいですか。
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188佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
対価を得る目的でこういうことをやることが想定し得るかどうかという論点はまたちょっとさておきまして、少なくとも、口頭で伝達したり、通常、供述調書の一部を読み上げたり概要を伝達することは交付や提示に当たらないということは、まず一つ大前提であります。
その上で、じゃ、どのぐらいまで言ったら、全部読み上げれば、全てを読み上げれば、これは提示に当たらないんだから、それでやればいいんだと言われてしまいますと、そういう場合も、それが再審手続とか準備等の目的以外で行われた場合においては、これは目的外使用の禁止違反になる余地はあるのではないかという…
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189小小竹凱(国民)
私、やはり報道の部分で今お尋ねをしておりまして、読み上げというか、記事を、口に出して、口頭で説明することが禁止となれば、報道が規制されていくというふうに感じますし、これに関連して一問お伺いしますと、こういった、記者が聞き取ったりとか取材したものを記事化する場合、これは大丈夫というか禁止に当たらないという理解でよろしいんでしょうか。
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- (上の発言)
190佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、これの目的外使用の禁止がかかっているのは再審請求人と弁護人でございまして、そもそも記者等には全く、禁止の名宛て人になっていないというのがまず一点であります。
今、報道というふうにおっしゃっていまして、報道の自由が極めて重要なものであることはもう疑いのないところでございますが、一方で、済みません、ここでバランスの対象として起きるのは、捜査協力をしていただいた被害者を始めとする人たちでございまして、例えば犯罪被害者が、自分の供述した内容が報道に全て流れる、自分の知らないうちに、例えば再審の準備じゃないのにという形で行われるということ、これは違法でないとしていいのかどうかということについては様々な論点があり得るかと思いますけれども、我々としては、それは、再審準備のためならそれは一つでしょうし、報道の目的だとはいっても、では、それを全部読み上げるような形で、写しを渡したのと同じような形で報道に交付するとなれば、犯罪被害者等が捜査に協力して自分の個人情報を捜査機関に与えた趣旨を超えていますので、民事訴訟も含めて様々な争点があり得るのではないかということを感じているということでございます。
191小小竹凱(国民)
今、記者は目的外使用の禁止にならないということでありましたので、じゃ、弁護人側が記者に証拠の一部を伝えて、見せたというふうにします。記事化を前提じゃなくて、いろいろ背景理解のために説明したりとか、報道の前段階の部分で整理のためにお伝えしたりとか、読み上げでの報道を目的とした場合であって、こういった場合には違反ではないという理解でよろしいですか。
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192佐佐藤淳法務省刑事局長
繰り返しになりますけれども、まず、弁護人は、対価を得る目的でなければ罰則はかからないということが一点。それから、目的外使用、その違反した場合の措置についてはいろいろありますが、記者に対して口頭であったり一部を伝えたりといったことは、これは当然許されることであります。それから、報道であったとしても、場合によっては再審準備ということもあり得るのかもしれません、これは当てはめの話でありますので、そうであります。あと、記者がすることについては何の制約もございません。
その上で、先ほど申し上げたのは、例えば、コピー、証拠の複製等を交付したり提示したりしてはいけな…
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193小小竹凱(国民)
やはり委員会なので、議事録に残す形でいろいろ答弁を積み上げたいと思います。
袴田事件に象徴されますように、無罪確定後に袴田弁護団等が証拠を公表するということがあるとします。そのときに、既に再審手続が終結している場合においてもなお目的外使用禁止規定の効力は及ぶのか、答弁をお願いします。
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