やはり委員会なので、議事録に残す形でいろいろ答弁を積み上げたいと思います。
袴田事件に象徴されますように、無罪確定後に袴田弁護団等が証拠を公表するということがあるとします。そのときに、既に再審手続が終結している場合においてもなお目的外使用禁止規定の効力は及ぶのか、答弁をお願いします。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
やはり委員会なので、議事録に残す形でいろいろ答弁を積み上げたいと思います。
袴田事件に象徴されますように、無罪確定後に袴田弁護団等が証拠を公表するということがあるとします。そのときに、既に再審手続が終結している場合においてもなお目的外使用禁止規定の効力は及ぶのか、答弁をお願いします。
お答えいたします。 まず、これの目的外使用の禁止がかかっているのは再審請求人と弁護人でございまして、そもそも記者等には全く、禁止の名宛て人になっていないというのがまず一点であります。 今、報道というふうにおっしゃっていまして、報道の自由が極めて重要なものであることはもう疑いのないところでございますが、一方で、済みません、ここでバランスの対象として起きるのは、捜査協力をしていただいた被害者を始めとする人たちでございまして、例えば犯罪被害者が、自分の供述した内容が報道に全て流れる、自分の知らないうちに、例えば再審の準備じゃないのにという形で行われるという…
今、記者は目的外使用の禁止にならないということでありましたので、じゃ、弁護人側が記者に証拠の一部を伝えて、見せたというふうにします。記事化を前提じゃなくて、いろいろ背景理解のために説明したりとか、報道の前段階の部分で整理のためにお伝えしたりとか、読み上げでの報道を目的とした場合であって、こういった場合には違反ではないという理解でよろしいですか。
繰り返しになりますけれども、まず、弁護人は、対価を得る目的でなければ罰則はかからないということが一点。それから、目的外使用、その違反した場合の措置についてはいろいろありますが、記者に対して口頭であったり一部を伝えたりといったことは、これは当然許されることであります。それから、報道であったとしても、場合によっては再審準備ということもあり得るのかもしれません、これは当てはめの話でありますので、そうであります。あと、記者がすることについては何の制約もございません。 その上で、先ほど申し上げたのは、例えば、コピー、証拠の複製等を交付したり提示したりしてはいけな…
やはり委員会なので、議事録に残す形でいろいろ答弁を積み上げたいと思います。
袴田事件に象徴されますように、無罪確定後に袴田弁護団等が証拠を公表するということがあるとします。そのときに、既に再審手続が終結している場合においてもなお目的外使用禁止規定の効力は及ぶのか、答弁をお願いします。
お答えいたします。 本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項の目的外使用の禁止の主体には弁護人であった者が含まれておりまして、再審無罪判決の確定後においても、弁護人であった者による目的外使用の禁止の論点は問題にはなり得るということでございます。 もっとも、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等に使用することはもちろん当たり前でありますし、無罪判決確定後であったとしても、例えば、弁護人であった者が刑事補償法の規定による補償の請求の手続のために証拠の複製を使用することは当然許されるということでございます。 その上で、今のお尋ねにつきまし…
今挙げている例というのは罰則にはほとんど当たらないけれども違反になり得るということは、可能性として残っていることは改めて分かりました。 ちょっと時間もなくなってきたので飛ばしますけれども、書籍だったり論文、SNSなども、昨今の、近時の事件解決、世論形成には非常に重要であり、不可欠だと考えます。 例えば、十五番のところに行きますね、刑事法の研究者である方が関係者の名前を匿名化した上で判例評釈であったり学術論文に開示証拠の内容を引用するというのは、よくよくあることだというふうに思います。こういった研究であったり学術目的の際には今回の本規定は当たるのか、お…
先ほどから申し上げているとおり、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでありますけれども、これを学術目的だから使用してもいいということにはなっていないというのが大前提であります。
その上で、お尋ねの場合における刑事法研究者は、一般的には、裁判所に提出された証拠を謄写した弁護人や再審請求者に該当しないのが通常でございますので、禁止規定の主体には当たりませんし、目的外使用の禁止の問題は生じないと考えられるところでございます。