小竹凱 (国民民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

今挙げている例というのは罰則にはほとんど当たらないけれども違反になり得るということは、可能性として残っていることは改めて分かりました。

ちょっと時間もなくなってきたので飛ばしますけれども、書籍だったり論文、SNSなども、昨今の、近時の事件解決、世論形成には非常に重要であり、不可欠だと考えます。

例えば、十五番のところに行きますね、刑事法の研究者である方が関係者の名前を匿名化した上で判例評釈であったり学術論文に開示証拠の内容を引用するというのは、よくよくあることだというふうに思います。こういった研究であったり学術目的の際には今回の本規定は当たるのか、お答えください。

前後のやりとり

191の発言を見る

199の発言を見る