そうすると、支援者の方であったりがブログやSNSなどにおいて弁護団側から説明を受けた証拠内容を要約して発信した場合、いわゆる又聞きによる発信というのは、責任は問われないという理解でよろしいでしょうか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項の目的外使用の禁止の主体には弁護人であった者が含まれておりまして、再審無罪判決の確定後においても、弁護人であった者による目的外使用の禁止の論点は問題にはなり得るということでございます。 もっとも、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等に使用することはもちろん当たり前でありますし、無罪判決確定後であったとしても、例えば、弁護人であった者が刑事補償法の規定による補償の請求の手続のために証拠の複製を使用することは当然許されるということでございます。 その上で、今のお尋ねにつきまし…
今挙げている例というのは罰則にはほとんど当たらないけれども違反になり得るということは、可能性として残っていることは改めて分かりました。 ちょっと時間もなくなってきたので飛ばしますけれども、書籍だったり論文、SNSなども、昨今の、近時の事件解決、世論形成には非常に重要であり、不可欠だと考えます。 例えば、十五番のところに行きますね、刑事法の研究者である方が関係者の名前を匿名化した上で判例評釈であったり学術論文に開示証拠の内容を引用するというのは、よくよくあることだというふうに思います。こういった研究であったり学術目的の際には今回の本規定は当たるのか、お…
先ほどから申し上げているとおり、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでありますけれども、これを学術目的だから使用してもいいということにはなっていないというのが大前提であります。
その上で、お尋ねの場合における刑事法研究者は、一般的には、裁判所に提出された証拠を謄写した弁護人や再審請求者に該当しないのが通常でございますので、禁止規定の主体には当たりませんし、目的外使用の禁止の問題は生じないと考えられるところでございます。
- (上の発言)
そうすると、支援者の方であったりがブログやSNSなどにおいて弁護団側から説明を受けた証拠内容を要約して発信した場合、いわゆる又聞きによる発信というのは、責任は問われないという理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねの場合における支援者は、一般的には弁護人や再審請求者等に該当しないわけでありますので、禁止規定の主体には当たりませんので、こういった問題は生じないということでございます。
ありがとうございます。
次に、またちょっと飛ばしまして、幾つか聞きたいと思います。十九番のところをお願いします。支援者であったり、集会、講演会、市民活動などについてもお伺いをしたいというふうに思います。
昨日も質問させてもらいましたが、支援団体であったり外部からの応援というのは再審事件において本当に不可欠であり、この支援なくしては成立し得なかった事実というのが過去あるというふうに思います。再審請求の支援集会において、開示された実況見分調書をスクリーンへ投影して説明を行った場合、こういった場合は禁止の規定に当たるのでしょうか。
お答えいたします。 再審支援者集会の関係で、例えば、弁護人がやるのか、それは支援者がやるのか、様々でありまして、いろいろな関係が出てくると思うんですけれども、例えば、再審請求者等が再審請求審で謄写した証拠の複製等をそのままスクリーンで再審支援者集会の参加者に提示する行為については、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るものと考えられるところでございます。 もっとも、この措置については、違反した場合の措置につきましては、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別事情を考慮することとしておりまして、これま…