佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

対価を得る目的でこういうことをやることが想定し得るかどうかという論点はまたちょっとさておきまして、少なくとも、口頭で伝達したり、通常、供述調書の一部を読み上げたり概要を伝達することは交付や提示に当たらないということは、まず一つ大前提であります。

その上で、じゃ、どのぐらいまで言ったら、全部読み上げれば、全てを読み上げれば、これは提示に当たらないんだから、それでやればいいんだと言われてしまいますと、そういう場合も、それが再審手続とか準備等の目的以外で行われた場合においては、これは目的外使用の禁止違反になる余地はあるのではないかというふうに申し上げているということでございます。

前後のやりとり

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