この場合、じゃ、全部読み上げる、そのまま読み上げることは禁止に当たる、禁止というか違反に当たるという理解でよろしいですか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
目的外使用として禁止される行為は、謄写した証拠の複製等の交付、提示等に限られるところでございます。
その上で、お尋ねにつきまして、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえてやはり判断しなきゃいけないものですので、例えば口頭で引用は全てオーケーかと言われてしまいますと、全て読んで、交付したのと全く同じ効果をもたらす場合にどのように考えるのかというのはいろいろ議論があり得る、最後に残るかとは思いますけれども、少なくとも、その一部を読み上げたり概要を口頭で伝達するという行為は、そもそも目的外の使用に当たらないというふうに理解されるということでございます。
一部を切り取って読み上げる分には使用には当たらないということなんですか。
お答えいたします。
例えば、謄写した供述調書の一部を読み上げたり概要を要約して読み上げたりするような行為は、そもそも証拠の複製等の交付や提示には当たらないということでございます。
- (上の発言)
この場合、じゃ、全部読み上げる、そのまま読み上げることは禁止に当たる、禁止というか違反に当たるという理解でよろしいですか。
お答えいたします。
再審請求者等が証拠の概要を口頭で伝達するにとどまらずに、開示された供述調書の複製等の全文を読み上げるなどすることは、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなり、提示に該当する余地があり得るということのために、それが再審手続やその準備等の目的で行われていればそもそも目的外使用に当たりませんけれども、それ以外の目的で行われた場合には目的外使用の禁止違反に当たり得るということだと思います。
私の理解だと、読み上げは何か大丈夫なのかなというふうに思っていましたし、この読み上げを準備というか手続以外、もっと言うと、利益目的で取り扱うことがまず前提としてあり得ないように感じるんですが、全文の読み上げは禁止に当たるという理解で、もう一度よろしいですか。
お答えいたします。 対価を得る目的でこういうことをやることが想定し得るかどうかという論点はまたちょっとさておきまして、少なくとも、口頭で伝達したり、通常、供述調書の一部を読み上げたり概要を伝達することは交付や提示に当たらないということは、まず一つ大前提であります。 その上で、じゃ、どのぐらいまで言ったら、全部読み上げれば、全てを読み上げれば、これは提示に当たらないんだから、それでやればいいんだと言われてしまいますと、そういう場合も、それが再審手続とか準備等の目的以外で行われた場合においては、これは目的外使用の禁止違反になる余地はあるのではないかという…