お答えいたします。
例えば、謄写した供述調書の一部を読み上げたり概要を要約して読み上げたりするような行為は、そもそも証拠の複製等の交付や提示には当たらないということでございます。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
例えば、謄写した供述調書の一部を読み上げたり概要を要約して読み上げたりするような行為は、そもそも証拠の複製等の交付や提示には当たらないということでございます。
適切な運用をしていただくのはどの規定であってもそのとおりかなというふうに思いますけれども、今のところを踏まえると、ちょっと線引きがいろいろ曖昧であって、萎縮効果というのは、言われているようなものというのはやはり生じるかなというふうに思います。 昨日、私、本会議質疑の中に、これまでの事件も含めて、報道機関への提供であったりとか、こういった外部からの意見が、世論形成を含めて、再審事件を解決に導いてきた関係について質問させていただきました。日本新聞協会が報道機関への情報提供を禁止対象から除外すべきというふうに求めていたり、過去の冤罪事件についても報道の社会的…
目的外使用として禁止される行為は、謄写した証拠の複製等の交付、提示等に限られるところでございます。
その上で、お尋ねにつきまして、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえてやはり判断しなきゃいけないものですので、例えば口頭で引用は全てオーケーかと言われてしまいますと、全て読んで、交付したのと全く同じ効果をもたらす場合にどのように考えるのかというのはいろいろ議論があり得る、最後に残るかとは思いますけれども、少なくとも、その一部を読み上げたり概要を口頭で伝達するという行為は、そもそも目的外の使用に当たらないというふうに理解されるということでございます。
一部を切り取って読み上げる分には使用には当たらないということなんですか。
お答えいたします。
例えば、謄写した供述調書の一部を読み上げたり概要を要約して読み上げたりするような行為は、そもそも証拠の複製等の交付や提示には当たらないということでございます。
この場合、じゃ、全部読み上げる、そのまま読み上げることは禁止に当たる、禁止というか違反に当たるという理解でよろしいですか。
お答えいたします。
再審請求者等が証拠の概要を口頭で伝達するにとどまらずに、開示された供述調書の複製等の全文を読み上げるなどすることは、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなり、提示に該当する余地があり得るということのために、それが再審手続やその準備等の目的で行われていればそもそも目的外使用に当たりませんけれども、それ以外の目的で行われた場合には目的外使用の禁止違反に当たり得るということだと思います。
私の理解だと、読み上げは何か大丈夫なのかなというふうに思っていましたし、この読み上げを準備というか手続以外、もっと言うと、利益目的で取り扱うことがまず前提としてあり得ないように感じるんですが、全文の読み上げは禁止に当たるという理解で、もう一度よろしいですか。