改めて聞きたいと思いますが、その認識の上で、今言ったような再審請求人の防御権の行使とか、社会的検証や報道、取材への協力、その他権利救済に資する目的という部分を条文に明確に明記することは、検討の余地はありますでしょうか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 様々な事案が想定されますので、どの事例を指して違法なのか、それは罰則に当たらないのかという論点があるかと思います。 その上で、今、そのようにざっくり言われてしまいますと何と答えていいやら分からないのですが、少なくとも罰則に関しては、対価を得る目的で複製等を交付したりするのでなければ処罰されないというのがまず一点であります。 一方で、違法性ということについては、ここに留意規定がございまして、防御の利益とか、そういったことも考慮してやる、それから目的、態様、実害を及ぼしたかどうかを含めてやるということなんですけれども、今日いろいろな…
一言で言い切れないというところはすごく分かりました。 しかし、そこをまさに明確に明記してほしいというところが私のこの次の問いでありまして、罰則が科されないにもかかわらず違法のレッテルが付されるということになりまして、懲戒請求の根拠を残す部分はあります。結果として、これが、正当に弁護活動していても萎縮させる効果になるということは、昨日も質問させていただきました。 それから、やはり、過去に懲戒請求される事案を伺いますと、請求されて、調査中には様々な制限があったりとか、精神的な負担が大きかったりとか、結果として萎縮効果につながるというふうに私は懸念をしてお…
証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化などがございます。そうした弊害については、弁護人による目的外使用が対価として利益を得る目的で行われる場合とそうでない場合とで異なるものではないわけでございます。 そして、現行法上、通常審においては、弁護人についても、利益を得る目的かどうかを問わず、証拠の複製等の目的外使用が一般的に禁止されているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性において違いはないわけでございます。 そのため、本法律案に…
- (上の発言)
改めて聞きたいと思いますが、その認識の上で、今言ったような再審請求人の防御権の行使とか、社会的検証や報道、取材への協力、その他権利救済に資する目的という部分を条文に明確に明記することは、検討の余地はありますでしょうか。
お答えいたします。 今御指摘のように、目的外使用による弊害が特に大きい場合に限って禁止の対象とする場合には、例えば、個々の証拠の内容とか行為の目的であるとか、弊害が生じるおそれの有無、程度を個別に判断することとなりますけれども、この条文の書き方というのが大変難しゅうございますので、むしろ刑罰の明確性という観点から問題が生じ得るというふうなことであって、規制としての実効性が確保できないおそれがあるのではないかという指摘もあるところでございます。 そのような意味で、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、目的外使用による、例えば犯罪被害者のプライバシー、これ…
何か、私の認識と刑事局長の認識は、ある種、一致しているところがあって、私、それを踏まえた上で、昨日の質問の中にも、弁護士職務基本規程でもう既に規律されていますので、それで十分なのではないかということであったりとか、そういう質問をさせていただいたわけであります。 それから、目的外使用禁止に関しては、通常審でも弊害がありますし、ここが、均衡をすごい言われますけれども、必ずしも通常審と再審の方が同等レベルというかイーブンではない上に、クローズドな再審請求審の方をより、よりというか、クローズドな方に同等のルールを設けるというのは、これは不均衡ではないかというふ…
お尋ねの事例、事例を短い文字でまとめるのは大変難しくて、それが当たるか当たらないかというのは難しいことは御理解いただきたいと思うんですけれども、例えば、今御指摘のあった、鑑定人に提示するとか、あるいは鑑定を引き受けてくれるかどうかを確認するために提示する、開示された証拠を、提出された証拠を。それをお示しすることは再審手続の準備に使用する目的でというふうに当たると通常は考えられますので、目的外使用の禁止違反ではないというふうに考えているところでございます。