一言で言い切れないというところはすごく分かりました。
しかし、そこをまさに明確に明記してほしいというところが私のこの次の問いでありまして、罰則が科されないにもかかわらず違法のレッテルが付されるということになりまして、懲戒請求の根拠を残す部分はあります。結果として、これが、正当に弁護活動していても萎縮させる効果になるということは、昨日も質問させていただきました。
それから、やはり、過去に懲戒請求される事案を伺いますと、請求されて、調査中には様々な制限があったりとか、精神的な負担が大きかったりとか、結果として萎縮効果につながるというふうに私は懸念をしております。
ここでちょっと大臣に一問提案をしたいと思いますが、不安定な形が存在する現状ではなくて、条文上に、再審手続、そのための準備に加えて、その他、再審請求人の防御権の行使であったり、再審請求事件に関する社会的検証や報道、取材への協力であったり、国賠その他の権利救済に資する目的、こういった正当性目的を、範囲を事例で列挙をしておくことによって、条文上に明確にすれば、この萎縮もないというふうに考えられますが、大臣、見解はいかがでしょうか。
164佐佐藤淳法務省刑事局長
目的外使用の違反した場合の措置につきましては、まず、目的外使用は禁止するという形で違法という観点が一つありまして、その上で、違反した場合の措置についての留意規定がございまして、それから、一定の場合に罰則がついているという状況にございます。
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165小小竹凱(国民)
そうなれば、弁護人側に利益目的がなく刑事罰の対象とならない場合、また、プライバシーのケアもされて悪質性が低いという場合であっても、違法行為である以上は懲戒請求の根拠となり得るというふうに理解されますでしょうか。
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166佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
様々な事案が想定されますので、どの事例を指して違法なのか、それは罰則に当たらないのかという論点があるかと思います。
その上で、今、そのようにざっくり言われてしまいますと何と答えていいやら分からないのですが、少なくとも罰則に関しては、対価を得る目的で複製等を交付したりするのでなければ処罰されないというのがまず一点であります。
一方で、違法性ということについては、ここに留意規定がございまして、防御の利益とか、そういったことも考慮してやる、それから目的、態様、実害を及ぼしたかどうかを含めてやるということなんですけれども、今日いろいろな…
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- (上の発言)
167小小竹凱(国民)
一言で言い切れないというところはすごく分かりました。
しかし、そこをまさに明確に明記してほしいというところが私のこの次の問いでありまして、罰則が科されないにもかかわらず違法のレッテルが付されるということになりまして、懲戒請求の根拠を残す部分はあります。結果として、これが、正当に弁護活動していても萎縮させる効果になるということは、昨日も質問させていただきました。
それから、やはり、過去に懲戒請求される事案を伺いますと、請求されて、調査中には様々な制限があったりとか、精神的な負担が大きかったりとか、結果として萎縮効果につながるというふうに私は懸念をしております。
ここでちょっと大臣に一問提案をしたいと思いますが、不安定な形が存在する現状ではなくて、条文上に、再審手続、そのための準備に加えて、その他、再審請求人の防御権の行使であったり、再審請求事件に関する社会的検証や報道、取材への協力であったり、国賠その他の権利救済に資する目的、こういった正当性目的を、範囲を事例で列挙をしておくことによって、条文上に明確にすれば、この萎縮もないというふうに考えられますが、大臣、見解はいかがでしょうか。
168
平口洋(自民)法務大臣
証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化などがございます。そうした弊害については、弁護人による目的外使用が対価として利益を得る目的で行われる場合とそうでない場合とで異なるものではないわけでございます。
そして、現行法上、通常審においては、弁護人についても、利益を得る目的かどうかを問わず、証拠の複製等の目的外使用が一般的に禁止されているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性において違いはないわけでございます。
そのため、本法律案に…
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169小小竹凱(国民)
改めて聞きたいと思いますが、その認識の上で、今言ったような再審請求人の防御権の行使とか、社会的検証や報道、取材への協力、その他権利救済に資する目的という部分を条文に明確に明記することは、検討の余地はありますでしょうか。
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170佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今御指摘のように、目的外使用による弊害が特に大きい場合に限って禁止の対象とする場合には、例えば、個々の証拠の内容とか行為の目的であるとか、弊害が生じるおそれの有無、程度を個別に判断することとなりますけれども、この条文の書き方というのが大変難しゅうございますので、むしろ刑罰の明確性という観点から問題が生じ得るというふうなことであって、規制としての実効性が確保できないおそれがあるのではないかという指摘もあるところでございます。
そのような意味で、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、目的外使用による、例えば犯罪被害者のプライバシー、これ…
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