佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

様々な事案が想定されますので、どの事例を指して違法なのか、それは罰則に当たらないのかという論点があるかと思います。

その上で、今、そのようにざっくり言われてしまいますと何と答えていいやら分からないのですが、少なくとも罰則に関しては、対価を得る目的で複製等を交付したりするのでなければ処罰されないというのがまず一点であります。

一方で、違法性ということについては、ここに留意規定がございまして、防御の利益とか、そういったことも考慮してやる、それから目的、態様、実害を及ぼしたかどうかを含めてやるということなんですけれども、今日いろいろな御質問をいただく予定ですけれども、例えば弁護のためにやった、そういう中での想定されることならば、いろいろな評価が個別事案にあるんですけれども、じゃ、対価を得る目的でない弁護人の行為がどういうものがあるかということで、違法だなと思うことを挙げるとすれば、例えば、トクリュウの弁護士さんが様々な情報を、記録を流すという事例もあるということでありまして、そういったものは罰則には当たらない、直接の対価目的はなかったとしても違法に当たり得ることはあるのであろうというふうに思うところであります。

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