小竹凱 (国民民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

ありがとうございます。

その上で、目的外使用禁止の部分について質問したいと思います。

高市総理の答弁では、弁護人が利益目的以外であれば罰則規定とならないことに対して、私が、違反というか、この罰則規定をそもそも利益目的とした場合に限定、もっと分かりやすく読めるように限定した方がいいのではないかというような質問に対し、高市総理は、そもそも今回の罰則対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限るとしていますという、ちょっとこれは私としても言葉足らずでかみ合わなかったなというふうに思うんですけれども、大事なところなので、ここについて質問をしたいというふうに思っています。

改正案における目的外使用禁止規定は、違法性の評価と罰則の適用と、二つ切り分けて、二層構造といいますか、そういうふうになっていると私は解釈をしておりまして、罰則には当たらないが違法に当たるケースというのは存在するという理解でよろしいでしょうか。

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