ありがとうございます。
その上で、目的外使用禁止の部分について質問したいと思います。
高市総理の答弁では、弁護人が利益目的以外であれば罰則規定とならないことに対して、私が、違反というか、この罰則規定をそもそも利益目的とした場合に限定、もっと分かりやすく読めるように限定した方がいいのではないかというような質問に対し、高市総理は、そもそも今回の罰則対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限るとしていますという、ちょっとこれは私としても言葉足らずでかみ合わなかったなというふうに思うんですけれども、大事なところなので、ここについて質問をしたいというふうに思っています。
改正案における目的外使用禁止規定は、違法性の評価と罰則の適用と、二つ切り分けて、二層構造といいますか、そういうふうになっていると私は解釈をしておりまして、罰則には当たらないが違法に当たるケースというのは存在するという理解でよろしいでしょうか。
160坂坂本三郎法務省訟務局長
理事会などの御協議の結果に従いまして、真摯に対応させていただきたいと考えております。
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161小小竹凱(国民)
委員長、是非、理事会で協議いただきたいというふうに思います。
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162井井上英孝(維新)
ただいまの要求につきまして、理事会にて協議をいたします。
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- (上の発言)
163小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
その上で、目的外使用禁止の部分について質問したいと思います。
高市総理の答弁では、弁護人が利益目的以外であれば罰則規定とならないことに対して、私が、違反というか、この罰則規定をそもそも利益目的とした場合に限定、もっと分かりやすく読めるように限定した方がいいのではないかというような質問に対し、高市総理は、そもそも今回の罰則対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限るとしていますという、ちょっとこれは私としても言葉足らずでかみ合わなかったなというふうに思うんですけれども、大事なところなので、ここについて質問をしたいというふうに思っています。
改正案における目的外使用禁止規定は、違法性の評価と罰則の適用と、二つ切り分けて、二層構造といいますか、そういうふうになっていると私は解釈をしておりまして、罰則には当たらないが違法に当たるケースというのは存在するという理解でよろしいでしょうか。
164佐佐藤淳法務省刑事局長
目的外使用の違反した場合の措置につきましては、まず、目的外使用は禁止するという形で違法という観点が一つありまして、その上で、違反した場合の措置についての留意規定がございまして、それから、一定の場合に罰則がついているという状況にございます。
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165小小竹凱(国民)
そうなれば、弁護人側に利益目的がなく刑事罰の対象とならない場合、また、プライバシーのケアもされて悪質性が低いという場合であっても、違法行為である以上は懲戒請求の根拠となり得るというふうに理解されますでしょうか。
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166佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
様々な事案が想定されますので、どの事例を指して違法なのか、それは罰則に当たらないのかという論点があるかと思います。
その上で、今、そのようにざっくり言われてしまいますと何と答えていいやら分からないのですが、少なくとも罰則に関しては、対価を得る目的で複製等を交付したりするのでなければ処罰されないというのがまず一点であります。
一方で、違法性ということについては、ここに留意規定がございまして、防御の利益とか、そういったことも考慮してやる、それから目的、態様、実害を及ぼしたかどうかを含めてやるということなんですけれども、今日いろいろな…
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