佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

今御指摘のように、目的外使用による弊害が特に大きい場合に限って禁止の対象とする場合には、例えば、個々の証拠の内容とか行為の目的であるとか、弊害が生じるおそれの有無、程度を個別に判断することとなりますけれども、この条文の書き方というのが大変難しゅうございますので、むしろ刑罰の明確性という観点から問題が生じ得るというふうなことであって、規制としての実効性が確保できないおそれがあるのではないかという指摘もあるところでございます。

そのような意味で、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、目的外使用による、例えば犯罪被害者のプライバシー、これは、犯罪被害者にとっては、被害を届け出た時点、あるいは捜査に協力していた時点では予見し得ないような類いのものでありまして、そのようなことが後に起きるというのでは今後捜査協力をしてもらうことが難しくなるということもございまして、禁止はした上で、一方で、再審手続のためであったり、その準備であったり、そういった弁護活動そのものである場合には、そもそも禁止規定にも当たらないわけでありますので。加えて、違反した場合の措置についても様々留意規定を作って、なかなかなバランスなわけですけれども、弁護活動、それから被害者等のプライバシー、そういったものを全体として調整を図っているところでありますが、少なくとも罰則はかかりませんし、かつ、懲戒請求ということがあるのかもしれませんけれども、これまた弁護士会の御判断でございますし、あとは、もう一つあるのは、犯罪被害者等が、自分のプライバシー等が外に出ていったというときに、それを、目的外使用で外にまいた人を民事訴訟で提起するということが想定されるわけなんですけれども、その民事訴訟の提起についても、目的外使用に関する防御の利益とか、そういった行為目的、態様といった調整規定が適用されるというふうに考えているところでありまして、そういったもろもろのステークホルダーあるいは利益の調整を図った全体としての規定であるということでございます。

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