お答えいたします。
今御指摘のように、目的外使用による弊害が特に大きい場合に限って禁止の対象とする場合には、例えば、個々の証拠の内容とか行為の目的であるとか、弊害が生じるおそれの有無、程度を個別に判断することとなりますけれども、この条文の書き方というのが大変難しゅうございますので、むしろ刑罰の明確性という観点から問題が生じ得るというふうなことであって、規制としての実効性が確保できないおそれがあるのではないかという指摘もあるところでございます。
そのような意味で、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、目的外使用による、例えば犯罪被害者のプライバシー、これは、犯罪被害者にとっては、被害を届け出た時点、あるいは捜査に協力していた時点では予見し得ないような類いのものでありまして、そのようなことが後に起きるというのでは今後捜査協力をしてもらうことが難しくなるということもございまして、禁止はした上で、一方で、再審手続のためであったり、その準備であったり、そういった弁護活動そのものである場合には、そもそも禁止規定にも当たらないわけでありますので。加えて、違反した場合の措置についても様々留意規定を作って、なかなかなバランスなわけですけれども、弁護活動、それから被害者等のプライバシー、そういったものを全体として調整を図っているところでありますが、少なくとも罰則はかかりませんし、かつ、懲戒請求ということがあるのかもしれませんけれども、これまた弁護士会の御判断でございますし、あとは、もう一つあるのは、犯罪被害者等が、自分のプライバシー等が外に出ていったというときに、それを、目的外使用で外にまいた人を民事訴訟で提起するということが想定されるわけなんですけれども、その民事訴訟の提起についても、目的外使用に関する防御の利益とか、そういった行為目的、態様といった調整規定が適用されるというふうに考えているところでありまして、そういったもろもろのステークホルダーあるいは利益の調整を図った全体としての規定であるということでございます。
167小小竹凱(国民)
一言で言い切れないというところはすごく分かりました。
しかし、そこをまさに明確に明記してほしいというところが私のこの次の問いでありまして、罰則が科されないにもかかわらず違法のレッテルが付されるということになりまして、懲戒請求の根拠を残す部分はあります。結果として、これが、正当に弁護活動していても萎縮させる効果になるということは、昨日も質問させていただきました。
それから、やはり、過去に懲戒請求される事案を伺いますと、請求されて、調査中には様々な制限があったりとか、精神的な負担が大きかったりとか、結果として萎縮効果につながるというふうに私は懸念をしてお…
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168
平口洋(自民)法務大臣
証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化などがございます。そうした弊害については、弁護人による目的外使用が対価として利益を得る目的で行われる場合とそうでない場合とで異なるものではないわけでございます。
そして、現行法上、通常審においては、弁護人についても、利益を得る目的かどうかを問わず、証拠の複製等の目的外使用が一般的に禁止されているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性において違いはないわけでございます。
そのため、本法律案に…
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169小小竹凱(国民)
改めて聞きたいと思いますが、その認識の上で、今言ったような再審請求人の防御権の行使とか、社会的検証や報道、取材への協力、その他権利救済に資する目的という部分を条文に明確に明記することは、検討の余地はありますでしょうか。
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- (上の発言)
170佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今御指摘のように、目的外使用による弊害が特に大きい場合に限って禁止の対象とする場合には、例えば、個々の証拠の内容とか行為の目的であるとか、弊害が生じるおそれの有無、程度を個別に判断することとなりますけれども、この条文の書き方というのが大変難しゅうございますので、むしろ刑罰の明確性という観点から問題が生じ得るというふうなことであって、規制としての実効性が確保できないおそれがあるのではないかという指摘もあるところでございます。
そのような意味で、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、目的外使用による、例えば犯罪被害者のプライバシー、これは、犯罪被害者にとっては、被害を届け出た時点、あるいは捜査に協力していた時点では予見し得ないような類いのものでありまして、そのようなことが後に起きるというのでは今後捜査協力をしてもらうことが難しくなるということもございまして、禁止はした上で、一方で、再審手続のためであったり、その準備であったり、そういった弁護活動そのものである場合には、そもそも禁止規定にも当たらないわけでありますので。加えて、違反した場合の措置についても様々留意規定を作って、なかなかなバランスなわけですけれども、弁護活動、それから被害者等のプライバシー、そういったものを全体として調整を図っているところでありますが、少なくとも罰則はかかりませんし、かつ、懲戒請求ということがあるのかもしれませんけれども、これまた弁護士会の御判断でございますし、あとは、もう一つあるのは、犯罪被害者等が、自分のプライバシー等が外に出ていったというときに、それを、目的外使用で外にまいた人を民事訴訟で提起するということが想定されるわけなんですけれども、その民事訴訟の提起についても、目的外使用に関する防御の利益とか、そういった行為目的、態様といった調整規定が適用されるというふうに考えているところでありまして、そういったもろもろのステークホルダーあるいは利益の調整を図った全体としての規定であるということでございます。
171小小竹凱(国民)
何か、私の認識と刑事局長の認識は、ある種、一致しているところがあって、私、それを踏まえた上で、昨日の質問の中にも、弁護士職務基本規程でもう既に規律されていますので、それで十分なのではないかということであったりとか、そういう質問をさせていただいたわけであります。
それから、目的外使用禁止に関しては、通常審でも弊害がありますし、ここが、均衡をすごい言われますけれども、必ずしも通常審と再審の方が同等レベルというかイーブンではない上に、クローズドな再審請求審の方をより、よりというか、クローズドな方に同等のルールを設けるというのは、これは不均衡ではないかというふ…
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172佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねの事例、事例を短い文字でまとめるのは大変難しくて、それが当たるか当たらないかというのは難しいことは御理解いただきたいと思うんですけれども、例えば、今御指摘のあった、鑑定人に提示するとか、あるいは鑑定を引き受けてくれるかどうかを確認するために提示する、開示された証拠を、提出された証拠を。それをお示しすることは再審手続の準備に使用する目的でというふうに当たると通常は考えられますので、目的外使用の禁止違反ではないというふうに考えているところでございます。
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173小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
また、少し一般論についても、いろいろなケースについて積み上げたいというふうに思いますので、是非前向きな答弁をお願いします。
弁護団側が、開示された写真等を用いて目撃証言の検証を行うために、当時の近隣住民であったり、こういった関係し得る可能性がある方に写真を見せて記憶喚起を試みたというケースがあるとするときに、その場合、仮に、第三者である地域住民等への提示というのは本規定の罰則対象になるのか、お答えください。
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