何か、私の認識と刑事局長の認識は、ある種、一致しているところがあって、私、それを踏まえた上で、昨日の質問の中にも、弁護士職務基本規程でもう既に規律されていますので、それで十分なのではないかということであったりとか、そういう質問をさせていただいたわけであります。
それから、目的外使用禁止に関しては、通常審でも弊害がありますし、ここが、均衡をすごい言われますけれども、必ずしも通常審と再審の方が同等レベルというかイーブンではない上に、クローズドな再審請求審の方をより、よりというか、クローズドな方に同等のルールを設けるというのは、これは不均衡ではないかというふうに考えます。ちょっと今日の質問が全然行けていないので、これはまた後日やりたいと思います。
この委員会でも質問の機会を多くいただきますし、毎回、少ない人数で一時間ほど質問の機会をいただいていますから、一歩ずつ質問をしていきたいというふうに思います。
それで、今日は、目的外使用の禁止の様々なケースについて一概に言えないということでありましたので、そこについて伺いたいと思います。
まずは、証拠獲得活動であったり、支援者、専門家への提示の部分について、非常に大事になってきますので、伺いたいと思います。
この新証拠を獲得する活動の場面についてですけれども、再審制度の本質はやはり新証拠の発見にあると思いまして、この新証拠というのは、専門家が分析することなどによって新たに見出されてきたという構造が過去にもございます。仮に本改正案の目的外使用禁止規定が袴田事件の再審請求審の当時に存在していたとしまして、その場合、弁護団が五点の衣類の写真を専門家であったり法医学者に提示していて、鑑定を依頼した場合は、これは違反に当たるのか、これが一問。
それからまた、弁護団が、五点の衣類の血痕についてDNA鑑定を依頼するに当たり、複数の専門家に鑑定受任前の段階で資料を提示し、可能性を打診していたということは知られております。鑑定が正式に始まる、開始されるまでの打診段階での専門家への提示というのは再審請求の準備に含まれているのか、御答弁をお願いします。
168
平口洋(自民)法務大臣
証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化などがございます。そうした弊害については、弁護人による目的外使用が対価として利益を得る目的で行われる場合とそうでない場合とで異なるものではないわけでございます。
そして、現行法上、通常審においては、弁護人についても、利益を得る目的かどうかを問わず、証拠の複製等の目的外使用が一般的に禁止されているところ、通常審と再審請求審とで関係者の名誉、プライバシーの保護の必要性において違いはないわけでございます。
そのため、本法律案に…
この発言のページ
169小小竹凱(国民)
改めて聞きたいと思いますが、その認識の上で、今言ったような再審請求人の防御権の行使とか、社会的検証や報道、取材への協力、その他権利救済に資する目的という部分を条文に明確に明記することは、検討の余地はありますでしょうか。
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170佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今御指摘のように、目的外使用による弊害が特に大きい場合に限って禁止の対象とする場合には、例えば、個々の証拠の内容とか行為の目的であるとか、弊害が生じるおそれの有無、程度を個別に判断することとなりますけれども、この条文の書き方というのが大変難しゅうございますので、むしろ刑罰の明確性という観点から問題が生じ得るというふうなことであって、規制としての実効性が確保できないおそれがあるのではないかという指摘もあるところでございます。
そのような意味で、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、目的外使用による、例えば犯罪被害者のプライバシー、これ…
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- (上の発言)
171小小竹凱(国民)
何か、私の認識と刑事局長の認識は、ある種、一致しているところがあって、私、それを踏まえた上で、昨日の質問の中にも、弁護士職務基本規程でもう既に規律されていますので、それで十分なのではないかということであったりとか、そういう質問をさせていただいたわけであります。
それから、目的外使用禁止に関しては、通常審でも弊害がありますし、ここが、均衡をすごい言われますけれども、必ずしも通常審と再審の方が同等レベルというかイーブンではない上に、クローズドな再審請求審の方をより、よりというか、クローズドな方に同等のルールを設けるというのは、これは不均衡ではないかというふうに考えます。ちょっと今日の質問が全然行けていないので、これはまた後日やりたいと思います。
この委員会でも質問の機会を多くいただきますし、毎回、少ない人数で一時間ほど質問の機会をいただいていますから、一歩ずつ質問をしていきたいというふうに思います。
それで、今日は、目的外使用の禁止の様々なケースについて一概に言えないということでありましたので、そこについて伺いたいと思います。
まずは、証拠獲得活動であったり、支援者、専門家への提示の部分について、非常に大事になってきますので、伺いたいと思います。
この新証拠を獲得する活動の場面についてですけれども、再審制度の本質はやはり新証拠の発見にあると思いまして、この新証拠というのは、専門家が分析することなどによって新たに見出されてきたという構造が過去にもございます。仮に本改正案の目的外使用禁止規定が袴田事件の再審請求審の当時に存在していたとしまして、その場合、弁護団が五点の衣類の写真を専門家であったり法医学者に提示していて、鑑定を依頼した場合は、これは違反に当たるのか、これが一問。
それからまた、弁護団が、五点の衣類の血痕についてDNA鑑定を依頼するに当たり、複数の専門家に鑑定受任前の段階で資料を提示し、可能性を打診していたということは知られております。鑑定が正式に始まる、開始されるまでの打診段階での専門家への提示というのは再審請求の準備に含まれているのか、御答弁をお願いします。
172佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねの事例、事例を短い文字でまとめるのは大変難しくて、それが当たるか当たらないかというのは難しいことは御理解いただきたいと思うんですけれども、例えば、今御指摘のあった、鑑定人に提示するとか、あるいは鑑定を引き受けてくれるかどうかを確認するために提示する、開示された証拠を、提出された証拠を。それをお示しすることは再審手続の準備に使用する目的でというふうに当たると通常は考えられますので、目的外使用の禁止違反ではないというふうに考えているところでございます。
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173小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
また、少し一般論についても、いろいろなケースについて積み上げたいというふうに思いますので、是非前向きな答弁をお願いします。
弁護団側が、開示された写真等を用いて目撃証言の検証を行うために、当時の近隣住民であったり、こういった関係し得る可能性がある方に写真を見せて記憶喚起を試みたというケースがあるとするときに、その場合、仮に、第三者である地域住民等への提示というのは本規定の罰則対象になるのか、お答えください。
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174佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えします。
繰り返しになりますが、個別の事案ごとに具体的な事実関係によるということにはなりますけれども、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を事件当時の近隣住民に目撃の有無等を確認するために提示したと認められる場合には、これは目的外使用の禁止違反には当たらないというふうに考えているところでございます。
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