小竹凱 (国民民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

何か、私の認識と刑事局長の認識は、ある種、一致しているところがあって、私、それを踏まえた上で、昨日の質問の中にも、弁護士職務基本規程でもう既に規律されていますので、それで十分なのではないかということであったりとか、そういう質問をさせていただいたわけであります。

それから、目的外使用禁止に関しては、通常審でも弊害がありますし、ここが、均衡をすごい言われますけれども、必ずしも通常審と再審の方が同等レベルというかイーブンではない上に、クローズドな再審請求審の方をより、よりというか、クローズドな方に同等のルールを設けるというのは、これは不均衡ではないかというふうに考えます。ちょっと今日の質問が全然行けていないので、これはまた後日やりたいと思います。

この委員会でも質問の機会を多くいただきますし、毎回、少ない人数で一時間ほど質問の機会をいただいていますから、一歩ずつ質問をしていきたいというふうに思います。

それで、今日は、目的外使用の禁止の様々なケースについて一概に言えないということでありましたので、そこについて伺いたいと思います。

まずは、証拠獲得活動であったり、支援者、専門家への提示の部分について、非常に大事になってきますので、伺いたいと思います。

この新証拠を獲得する活動の場面についてですけれども、再審制度の本質はやはり新証拠の発見にあると思いまして、この新証拠というのは、専門家が分析することなどによって新たに見出されてきたという構造が過去にもございます。仮に本改正案の目的外使用禁止規定が袴田事件の再審請求審の当時に存在していたとしまして、その場合、弁護団が五点の衣類の写真を専門家であったり法医学者に提示していて、鑑定を依頼した場合は、これは違反に当たるのか、これが一問。

それからまた、弁護団が、五点の衣類の血痕についてDNA鑑定を依頼するに当たり、複数の専門家に鑑定受任前の段階で資料を提示し、可能性を打診していたということは知られております。鑑定が正式に始まる、開始されるまでの打診段階での専門家への提示というのは再審請求の準備に含まれているのか、御答弁をお願いします。

前後のやりとり

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