何か、いろいろ踏まえると、検察抗告はこれからも存在するというふうに、原則禁止なんですよね、何かすごく、これからもあるような、これがなくなると困難が生じるようなことをずっと聞いているんですけれども、そこを答弁をもらえますか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
再審請求審と再審そのものと訴訟の対象が違っておりますから、再審請求審について、やはり三段階を踏むのが妥当であろうという趣旨でございます。それを抜けて、第一審だけ、再審請求審でけりをつけて、あと全部、再審そのものでやろうとするとかえって混乱するということでございます。
今言われているのは、再審請求審はほとんど非公開で行われていますよね、その上で、何で再審の方で、法廷で、公判で行うことが困難が生じるのか、ここをちょっと答弁いただけますでしょうか。
お答えいたします。 一つに、いろいろな御意見があることは承知した上で申し上げますと、今まで、再審請求審が三回あって、再審公判も三回お互いにできるよう、再審公判も三審制で行われたわけでありますが、一つには、今までは、再審請求審を三回やることによって争点をかなり絞りまして、要するに、最高裁の決定まで出たということを踏まえまして、その後、再審公判が行われるということでありますので、再審公判は実は一回で終わる場面が多い、ほぼ全てだと私は理解しています。 それに対して、じゃ、今回は原則禁止ですけれども、十分な根拠がある場合は、これを取り消されるべきものと認める…
- (上の発言)
何か、いろいろ踏まえると、検察抗告はこれからも存在するというふうに、原則禁止なんですよね、何かすごく、これからもあるような、これがなくなると困難が生じるようなことをずっと聞いているんですけれども、そこを答弁をもらえますか。
お答えします。 そのような誤解を与えたとすれば申し訳ございません。私どもが申し上げているのは原則禁止にするということでありまして、例えばという例で申し上げたのは、例えば、再審開始事由に関する法令解釈について明らかな誤りがあって、それが各地で出ちゃった場合には、これは、その後、再審請求審をどのような解釈で始めていいのかが分からなくなってしまいますので、そういった場合には、十分な根拠となり得るという例外事由、そういうことを踏まえて検察官が抗告することもあり得るだろう。それは程度にもよるのだと思います。それがちゃんと取り消されるべきものと認めるに足りるかどう…
検察抗告を全て禁止してしまうといろいろな問題があるというふうに意見として承りましたが、そもそも、再審開始の要件自体が相当ハードルが高いというふうに思いますし、無罪を言い渡すべき明らかな新たな証拠という部分で、再審請求したものが全て始まっているわけじゃないですよね。年間で何百とあるものの、一件、二件しか始まっていないということが前提の上で、今回、原則禁止と書かれたということは、問題がある場合には公判で争うべきというふうに法務省も認識をされたというふうに私は受け止めているんですが、そうではなく、今の意見陳述を聞いていますと、やはりこれからもある程度の運用はあ…
お答えいたします。 法務省訟務局におきましては、先ほど御指摘があった日付、本年の二月二十四日付で、検察国賠訴訟における基本的な方針と題する文書、これを各法務局に通知いたしました。 その中では、取調べの録音、録画記録媒体を証拠として提出する必要がある場合には、閲覧制限等の申立てや弁論準備手続での証拠調べをするよう裁判所に求めることも検討する必要があるという旨の記載がございます。 その趣旨ではございますけれども、先ほど御紹介があった先日の総理の御答弁のとおりでございますけれども、近時、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているということでご…