坂本三郎法務省訟務局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

法務省訟務局におきましては、先ほど御指摘があった日付、本年の二月二十四日付で、検察国賠訴訟における基本的な方針と題する文書、これを各法務局に通知いたしました。

その中では、取調べの録音、録画記録媒体を証拠として提出する必要がある場合には、閲覧制限等の申立てや弁論準備手続での証拠調べをするよう裁判所に求めることも検討する必要があるという旨の記載がございます。

その趣旨ではございますけれども、先ほど御紹介があった先日の総理の御答弁のとおりでございますけれども、近時、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているということでございます。このような訴訟では、第三者のプライバシー情報を含む刑事事件記録であっても、証拠として提出する必要がある場合がございます。この文書では、まずそのことを述べさせていただいております。その上でということでございますけれども、そのような証拠を提出する場合には、第三者のプライバシー情報、これを適切に配慮する必要があるということでございます。そこで、閲覧制限の申立てや弁論準備手続での証拠調べをするよう裁判所に求めることも検討する必要があるということを通知したというのがこの文書の趣旨でございます。

その上で、国民の知る権利等を害するのではないかという御指摘でございますけれども、まさに通知した内容というのは、今御説明したとおり、第三者のプライバシー情報を適切に配慮するため、民事訴訟法等の法令に従った必要な対応をするよう求めるというものでございまして、御指摘のような問題は生じないものというふうに考えております。

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