検察抗告を全て禁止してしまうといろいろな問題があるというふうに意見として承りましたが、そもそも、再審開始の要件自体が相当ハードルが高いというふうに思いますし、無罪を言い渡すべき明らかな新たな証拠という部分で、再審請求したものが全て始まっているわけじゃないですよね。年間で何百とあるものの、一件、二件しか始まっていないということが前提の上で、今回、原則禁止と書かれたということは、問題がある場合には公判で争うべきというふうに法務省も認識をされたというふうに私は受け止めているんですが、そうではなく、今の意見陳述を聞いていますと、やはりこれからもある程度の運用はあるのかなというふうに受け止めました。
ちょっとこれだけで質問が終わっちゃいそうなので行きますけれども、その上で、昨日の質問の答弁に関して順次伺っていきます。
五月二十四日の共同通信の報道を受けて一問取り上げました。法務省が、違法な取調べをめぐる国家賠償請求訴訟においての録音、録画データを裁判所へ提出する際の閲覧制限の申立てであったりとか、こういったものを裁判所に求めることを推奨する通知を発出したということで、高市総理は、その事実については認められまして、その趣旨を、第三者のプライバシー配慮というような答弁であったと思います。
しかし、真にプライバシー保護が目的なのであれば、検察官側の違法な取調べ、違法と問われる請求訴訟が増加している、このタイミングでこの通知を発出する必要があったのかというふうに思います。取調べの録音、録画データには、検察官自身の人格否定とか、いろいろな問題が過去も取り上げられております。相次いで明らかになっております。
この閲覧制限や非公開手続を推奨する運用は、結果として、不都合な証拠を国民の目から遮断することにつながりかねず、捜査の検証と国民の知る権利を損なうものと考えますが、いかがでしょうか。この通知を発出された具体的な立法事実であったりとか、検察官自身の言動の秘匿につながる懸念、これについてどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。
154佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一つに、いろいろな御意見があることは承知した上で申し上げますと、今まで、再審請求審が三回あって、再審公判も三回お互いにできるよう、再審公判も三審制で行われたわけでありますが、一つには、今までは、再審請求審を三回やることによって争点をかなり絞りまして、要するに、最高裁の決定まで出たということを踏まえまして、その後、再審公判が行われるということでありますので、再審公判は実は一回で終わる場面が多い、ほぼ全てだと私は理解しています。
それに対して、じゃ、今回は原則禁止ですけれども、十分な根拠がある場合は、これを取り消されるべきものと認める…
この発言のページ
155小小竹凱(国民)
何か、いろいろ踏まえると、検察抗告はこれからも存在するというふうに、原則禁止なんですよね、何かすごく、これからもあるような、これがなくなると困難が生じるようなことをずっと聞いているんですけれども、そこを答弁をもらえますか。
この発言のページ
156佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えします。
そのような誤解を与えたとすれば申し訳ございません。私どもが申し上げているのは原則禁止にするということでありまして、例えばという例で申し上げたのは、例えば、再審開始事由に関する法令解釈について明らかな誤りがあって、それが各地で出ちゃった場合には、これは、その後、再審請求審をどのような解釈で始めていいのかが分からなくなってしまいますので、そういった場合には、十分な根拠となり得るという例外事由、そういうことを踏まえて検察官が抗告することもあり得るだろう。それは程度にもよるのだと思います。それがちゃんと取り消されるべきものと認めるに足りるかどう…
この発言のページ
- (上の発言)
157小小竹凱(国民)
検察抗告を全て禁止してしまうといろいろな問題があるというふうに意見として承りましたが、そもそも、再審開始の要件自体が相当ハードルが高いというふうに思いますし、無罪を言い渡すべき明らかな新たな証拠という部分で、再審請求したものが全て始まっているわけじゃないですよね。年間で何百とあるものの、一件、二件しか始まっていないということが前提の上で、今回、原則禁止と書かれたということは、問題がある場合には公判で争うべきというふうに法務省も認識をされたというふうに私は受け止めているんですが、そうではなく、今の意見陳述を聞いていますと、やはりこれからもある程度の運用はあるのかなというふうに受け止めました。
ちょっとこれだけで質問が終わっちゃいそうなので行きますけれども、その上で、昨日の質問の答弁に関して順次伺っていきます。
五月二十四日の共同通信の報道を受けて一問取り上げました。法務省が、違法な取調べをめぐる国家賠償請求訴訟においての録音、録画データを裁判所へ提出する際の閲覧制限の申立てであったりとか、こういったものを裁判所に求めることを推奨する通知を発出したということで、高市総理は、その事実については認められまして、その趣旨を、第三者のプライバシー配慮というような答弁であったと思います。
しかし、真にプライバシー保護が目的なのであれば、検察官側の違法な取調べ、違法と問われる請求訴訟が増加している、このタイミングでこの通知を発出する必要があったのかというふうに思います。取調べの録音、録画データには、検察官自身の人格否定とか、いろいろな問題が過去も取り上げられております。相次いで明らかになっております。
この閲覧制限や非公開手続を推奨する運用は、結果として、不都合な証拠を国民の目から遮断することにつながりかねず、捜査の検証と国民の知る権利を損なうものと考えますが、いかがでしょうか。この通知を発出された具体的な立法事実であったりとか、検察官自身の言動の秘匿につながる懸念、これについてどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。
158坂坂本三郎法務省訟務局長
お答えいたします。
法務省訟務局におきましては、先ほど御指摘があった日付、本年の二月二十四日付で、検察国賠訴訟における基本的な方針と題する文書、これを各法務局に通知いたしました。
その中では、取調べの録音、録画記録媒体を証拠として提出する必要がある場合には、閲覧制限等の申立てや弁論準備手続での証拠調べをするよう裁判所に求めることも検討する必要があるという旨の記載がございます。
その趣旨ではございますけれども、先ほど御紹介があった先日の総理の御答弁のとおりでございますけれども、近時、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているということでご…
この発言のページ
159小小竹凱(国民)
ちょっと、いろいろな方向からこれを聞いていて、どういった通知を出されたのか分からない部分がありますので、是非、この議論を深めていきたいので、本委員会へ提出を、どういった通知を出されたのか、そのものを提出を求めたいというふうに思いますが、これはいかがでしょうか。
この発言のページ
160坂坂本三郎法務省訟務局長
理事会などの御協議の結果に従いまして、真摯に対応させていただきたいと考えております。
この発言のページ