小竹凱 (国民民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

検察抗告を全て禁止してしまうといろいろな問題があるというふうに意見として承りましたが、そもそも、再審開始の要件自体が相当ハードルが高いというふうに思いますし、無罪を言い渡すべき明らかな新たな証拠という部分で、再審請求したものが全て始まっているわけじゃないですよね。年間で何百とあるものの、一件、二件しか始まっていないということが前提の上で、今回、原則禁止と書かれたということは、問題がある場合には公判で争うべきというふうに法務省も認識をされたというふうに私は受け止めているんですが、そうではなく、今の意見陳述を聞いていますと、やはりこれからもある程度の運用はあるのかなというふうに受け止めました。

ちょっとこれだけで質問が終わっちゃいそうなので行きますけれども、その上で、昨日の質問の答弁に関して順次伺っていきます。

五月二十四日の共同通信の報道を受けて一問取り上げました。法務省が、違法な取調べをめぐる国家賠償請求訴訟においての録音、録画データを裁判所へ提出する際の閲覧制限の申立てであったりとか、こういったものを裁判所に求めることを推奨する通知を発出したということで、高市総理は、その事実については認められまして、その趣旨を、第三者のプライバシー配慮というような答弁であったと思います。

しかし、真にプライバシー保護が目的なのであれば、検察官側の違法な取調べ、違法と問われる請求訴訟が増加している、このタイミングでこの通知を発出する必要があったのかというふうに思います。取調べの録音、録画データには、検察官自身の人格否定とか、いろいろな問題が過去も取り上げられております。相次いで明らかになっております。

この閲覧制限や非公開手続を推奨する運用は、結果として、不都合な証拠を国民の目から遮断することにつながりかねず、捜査の検証と国民の知る権利を損なうものと考えますが、いかがでしょうか。この通知を発出された具体的な立法事実であったりとか、検察官自身の言動の秘匿につながる懸念、これについてどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。

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