お答えいたします。
一つに、いろいろな御意見があることは承知した上で申し上げますと、今まで、再審請求審が三回あって、再審公判も三回お互いにできるよう、再審公判も三審制で行われたわけでありますが、一つには、今までは、再審請求審を三回やることによって争点をかなり絞りまして、要するに、最高裁の決定まで出たということを踏まえまして、その後、再審公判が行われるということでありますので、再審公判は実は一回で終わる場面が多い、ほぼ全てだと私は理解しています。
それに対して、じゃ、今回は原則禁止ですけれども、十分な根拠がある場合は、これを取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合は抗告を許しているわけでありますけれども、このときに、大臣がおっしゃったような混乱が生じ得る、これがなくなったとすると混乱が生じ得るということにつきまして、例えばということで申し上げますと、例えば、再審事由の解釈などについては公判で正せない、再審公判では正せないのでありまして、再審をどのように始めるか、どのような解釈で始めるか、最高裁判例と矛盾していないか、そういったことについて、これを再審開始決定の方向で一審が出てしまいますと、これが確定してしまいます。これが各地の裁判所でいろいろな確定判決が出ることによって、結局のところ、最高裁で再審開始事由に関する争点の統一が行われないまま、その後の再審請求審が行われるという意味において、混乱が生じ得るというようなことがあるということであると理解しております。
151小小竹凱(国民)
ちょっと刑事局長の答弁が、いろいろ言い回しがあれで分かりにくかったんですけれども、改めて問いたいのは、三審制の下で確定したものを一回限りでやり直すという言い方は、私は、これは正しくはないというふうに思うんですけれども、大臣、この点、どういうふうに思いますか。
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152
平口洋(自民)法務大臣
再審請求審と再審そのものと訴訟の対象が違っておりますから、再審請求審について、やはり三段階を踏むのが妥当であろうという趣旨でございます。それを抜けて、第一審だけ、再審請求審でけりをつけて、あと全部、再審そのものでやろうとするとかえって混乱するということでございます。
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153小小竹凱(国民)
今言われているのは、再審請求審はほとんど非公開で行われていますよね、その上で、何で再審の方で、法廷で、公判で行うことが困難が生じるのか、ここをちょっと答弁いただけますでしょうか。
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- (上の発言)
154佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一つに、いろいろな御意見があることは承知した上で申し上げますと、今まで、再審請求審が三回あって、再審公判も三回お互いにできるよう、再審公判も三審制で行われたわけでありますが、一つには、今までは、再審請求審を三回やることによって争点をかなり絞りまして、要するに、最高裁の決定まで出たということを踏まえまして、その後、再審公判が行われるということでありますので、再審公判は実は一回で終わる場面が多い、ほぼ全てだと私は理解しています。
それに対して、じゃ、今回は原則禁止ですけれども、十分な根拠がある場合は、これを取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合は抗告を許しているわけでありますけれども、このときに、大臣がおっしゃったような混乱が生じ得る、これがなくなったとすると混乱が生じ得るということにつきまして、例えばということで申し上げますと、例えば、再審事由の解釈などについては公判で正せない、再審公判では正せないのでありまして、再審をどのように始めるか、どのような解釈で始めるか、最高裁判例と矛盾していないか、そういったことについて、これを再審開始決定の方向で一審が出てしまいますと、これが確定してしまいます。これが各地の裁判所でいろいろな確定判決が出ることによって、結局のところ、最高裁で再審開始事由に関する争点の統一が行われないまま、その後の再審請求審が行われるという意味において、混乱が生じ得るというようなことがあるということであると理解しております。
155小小竹凱(国民)
何か、いろいろ踏まえると、検察抗告はこれからも存在するというふうに、原則禁止なんですよね、何かすごく、これからもあるような、これがなくなると困難が生じるようなことをずっと聞いているんですけれども、そこを答弁をもらえますか。
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156佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えします。
そのような誤解を与えたとすれば申し訳ございません。私どもが申し上げているのは原則禁止にするということでありまして、例えばという例で申し上げたのは、例えば、再審開始事由に関する法令解釈について明らかな誤りがあって、それが各地で出ちゃった場合には、これは、その後、再審請求審をどのような解釈で始めていいのかが分からなくなってしまいますので、そういった場合には、十分な根拠となり得るという例外事由、そういうことを踏まえて検察官が抗告することもあり得るだろう。それは程度にもよるのだと思います。それがちゃんと取り消されるべきものと認めるに足りるかどう…
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157小小竹凱(国民)
検察抗告を全て禁止してしまうといろいろな問題があるというふうに意見として承りましたが、そもそも、再審開始の要件自体が相当ハードルが高いというふうに思いますし、無罪を言い渡すべき明らかな新たな証拠という部分で、再審請求したものが全て始まっているわけじゃないですよね。年間で何百とあるものの、一件、二件しか始まっていないということが前提の上で、今回、原則禁止と書かれたということは、問題がある場合には公判で争うべきというふうに法務省も認識をされたというふうに私は受け止めているんですが、そうではなく、今の意見陳述を聞いていますと、やはりこれからもある程度の運用はあ…
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