再審請求審と再審そのものと訴訟の対象が違っておりますから、再審請求審について、やはり三段階を踏むのが妥当であろうという趣旨でございます。それを抜けて、第一審だけ、再審請求審でけりをつけて、あと全部、再審そのものでやろうとするとかえって混乱するということでございます。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
今、再審請求審と、公判といいますか、地裁、高裁、最高裁が混合していたように感じるんですけれども、再審請求審によって、その決定によって、控訴することはできますよね、その判決に対して控訴することはできますよね、地裁の。それはされていないので、多分、大臣の答弁としては、判決に対する控訴は検察側がこれまでされてこなかったことから、再審請求審で一回というふうに言っているんだと私は認識したんですが、そういうことではないということですか。
お答えいたします。 今委員から御指摘があったように、今、現状においては、通常審が三審制で行われておりまして、再審請求審、その再審請求理由の有無を判断する再審請求審も三審制で行われているということでございます。 これにつきまして、いろいろな御意見がありました。再審請求審については検察官の抗告を全面的に禁止すべきだというお話がありましたり、大臣が先日来答弁しているとおり、三審制で固まったものを一回限りの決定で覆すのであれば、例えばそれだと四審制になってしまうのではないかという危惧があるといったような様々な御意見がある中で、今般、思っていますのは、原則とし…
ちょっと刑事局長の答弁が、いろいろ言い回しがあれで分かりにくかったんですけれども、改めて問いたいのは、三審制の下で確定したものを一回限りでやり直すという言い方は、私は、これは正しくはないというふうに思うんですけれども、大臣、この点、どういうふうに思いますか。
- (上の発言)
再審請求審と再審そのものと訴訟の対象が違っておりますから、再審請求審について、やはり三段階を踏むのが妥当であろうという趣旨でございます。それを抜けて、第一審だけ、再審請求審でけりをつけて、あと全部、再審そのものでやろうとするとかえって混乱するということでございます。
今言われているのは、再審請求審はほとんど非公開で行われていますよね、その上で、何で再審の方で、法廷で、公判で行うことが困難が生じるのか、ここをちょっと答弁いただけますでしょうか。
お答えいたします。 一つに、いろいろな御意見があることは承知した上で申し上げますと、今まで、再審請求審が三回あって、再審公判も三回お互いにできるよう、再審公判も三審制で行われたわけでありますが、一つには、今までは、再審請求審を三回やることによって争点をかなり絞りまして、要するに、最高裁の決定まで出たということを踏まえまして、その後、再審公判が行われるということでありますので、再審公判は実は一回で終わる場面が多い、ほぼ全てだと私は理解しています。 それに対して、じゃ、今回は原則禁止ですけれども、十分な根拠がある場合は、これを取り消されるべきものと認める…
何か、いろいろ踏まえると、検察抗告はこれからも存在するというふうに、原則禁止なんですよね、何かすごく、これからもあるような、これがなくなると困難が生じるようなことをずっと聞いているんですけれども、そこを答弁をもらえますか。