西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

私は、ここの法務委員会で、この再審法以外についてもいろいろと議論をしてまいりました。法務省の答弁は、大体、こうなると考えております、そのようになっておりますというふうにはおっしゃるんだけれども、そしてまた、その趣旨をきちんと周知もしますというふうにおっしゃるんだけれども、できてきたためしがあったでしょうか。私は、今大臣がおっしゃっていただいたこと、本当に狭まらないとか幅広くなるんだということであれば、ちゃんと法律に書くべきだというふうに思うんです。

先ほど大臣が述べておられた、従来の実務運用が否定されるものではないということなどについては、これは法制審の答申の附帯事項ということで記載はしてあるんですよね。もうちょっと述べましょうか。「従来の実務運用が否定されるものではないことから、その法整備が行われた後も、個別の事案に応じ、これらが適切に行われることを期待する。」というふうに附帯事項に書いてありましたり、また、「関連性・必要性が認められる証拠の範囲が不当に狭くならないよう、その判断が適切に行われることを期待する。」というふうに法制審答申の附帯事項ということで書いてあるわけなんです。

これを読みましたときに、私は、ああ、法務省も、いや、法制審答申も、法改正によって、従来の実務の運用から証拠開示の範囲が狭まるということを自覚した上でこれを書いたんだというふうに思わざるを得なかったですよ。思わざるを得なかったです。

実際、そうなんじゃないですか。縛りがかかるということをこの法制審の附帯事項は如実に示しているというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

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