平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用については、明文の規定がなく、要件、効果も定まっていないことから、それらによって提出、開示される証拠の範囲と、本法律案における証拠の提出命令制度によって提出されることとなる証拠の範囲とを一概に比較することは困難でございます。

もっとも、本法律案における証拠の提出命令制度は、従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。したがいまして、これによって、従来の実務運用よりも提出される証拠の範囲が狭まるというようなことはないと考えております。

他方で、証拠の提出命令制度の運用について御懸念が示されていることは承知をいたしておりまして、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対し、関連性判断の在り方に関する附則の規定の趣旨等を含め、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。

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