平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

委員御指摘のとおり、再審請求権におきましては、職権主義の下で、裁判所が必要な事実の取調べを主体的に行うこととなるわけでございます。そこで、本法律案における証拠の提出命令制度では、裁判所が一定の要件の下で、請求により又は職権で検察官に対し証拠の提出を命じなければならないということにしているところでございます。

他方で、再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続でございますため、本法律案では、再審の請求の理由に関連する証拠を提出命令の対象とすることとしております。この関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものでございまして、これにより、裁判所は必要かつ十分な証拠の提出を命ずることができると考えております。

もっとも、証拠の提出命令制度の運用について御懸念が示されていることは承知をいたしておりまして、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁の関係機関に対し、関連性判断の在り方についての附則の規定の趣旨等を含め、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。

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