西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

大臣の答弁について更に伺っていくんですけれども、必要性、相当性、関連性、この三つを判断するときに、附則にも書きましたということのようなんですが、改正法四百四十五条の二第一項、ここで、開示要件として、必要性の程度、弊害の内容、程度を考慮し、相当と認めるときは、検察官に対して提出を命じることができるとされているわけなんですけれども。

新しい規定です。ですので、これまで、現状で実務で運用されていたものよりも本当に広くなるのか、それとも狭くなるのか、ここはやはり明確に答弁をしていただかなくてはなりません。大臣、どうですか。

前後のやりとり

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