稲田朋美 (自由民主党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

今回の附則の四条で、再審請求に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意とあります。これは当たり前ですよね。むしろ、これを附則に書かなければならないことが、日本の再審請求審における証拠の出し方、刑事司法の現状の問題点なんだということを私は肝に銘じてほしい、このように思います。

また、関連性といっても、何があるか分からない状況で、しかも検察が故意に証拠を隠している場合も現にあるわけでございます。昨日、袴田ひで子さんは、よい証拠も悪い証拠も全部出すべきだ、このように言われております。私は、検察手持ち証拠の一覧表を提出できるようにすべきだと強く思います。

次に、証拠開示の目的外使用ですが、目的外使用の規定が制定されたことによって弁護側の立証活動が制限されないか、懸念がございます。

例えば、袴田事件において、五点の衣類の血痕の色の変化が捜査機関の捏造を立証し、無罪の重要な根拠となったわけですけれども、これは、支援者がみそ漬け実験をしたことによって無罪の証拠となったわけであります。

立法事実からは、現状より後退してはならない、再審請求者の利益、被告人の防御権に必要であれば目的外使用ということも適法だと解釈をすべきなんです。

今回の規定によっても、袴田事件の五点の衣類を公表し、支援者が実験することができるのでしょうか。ここは、立法事実に基づいて、刑事局長にお答えいただきます。

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