今回の附則の四条で、再審請求に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意とあります。これは当たり前ですよね。むしろ、これを附則に書かなければならないことが、日本の再審請求審における証拠の出し方、刑事司法の現状の問題点なんだということを私は肝に銘じてほしい、このように思います。
また、関連性といっても、何があるか分からない状況で、しかも検察が故意に証拠を隠している場合も現にあるわけでございます。昨日、袴田ひで子さんは、よい証拠も悪い証拠も全部出すべきだ、このように言われております。私は、検察手持ち証拠の一覧表を提出できるようにすべきだと強く思います。
次に、証拠開示の目的外使用ですが、目的外使用の規定が制定されたことによって弁護側の立証活動が制限されないか、懸念がございます。
例えば、袴田事件において、五点の衣類の血痕の色の変化が捜査機関の捏造を立証し、無罪の重要な根拠となったわけですけれども、これは、支援者がみそ漬け実験をしたことによって無罪の証拠となったわけであります。
立法事実からは、現状より後退してはならない、再審請求者の利益、被告人の防御権に必要であれば目的外使用ということも適法だと解釈をすべきなんです。
今回の規定によっても、袴田事件の五点の衣類を公表し、支援者が実験することができるのでしょうか。ここは、立法事実に基づいて、刑事局長にお答えいただきます。
31佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
証拠の提出命令の是非というのは裁判所が個別の事案ごとに判断していくということになりますけれども、今御指摘のような、再審請求者が自分が犯人ではないということを主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定しているような主張をしている場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、これは当然、再審請求理由に関連する証拠でございまして、証拠の提出の命令の対象となると考えているところでございます。
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32
稲田朋美(自民)
何度も言いますが、再審請求審において、検察官は、当事者でなくて、公益の代表者なわけであります。したがいまして、福井事件のような、無実を示す重要な証拠を確定審で検察官が出していなかった、検察官の証拠の開示が確定審でも不十分だったというふうな場合は、再審請求の事由に関連するかどうかというあるなしではなくて、公益の代表をする検察官の職責として証拠は広く提出すべきだと思いますが、刑事局長、いかがですか。
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33佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほども答弁したところではありますが、繰り返しになったら恐縮ですけれども、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないことでありますので、検察官が、再審請求審において再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を収集、把握するに至った場合には、これは、再審請求者が主張する再審請求理由と関連性が必ずしも明らかでなくとも、当該証拠を裁判所に顕出するなどして対応すべきものだと考えるところでございます。
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- (上の発言)
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稲田朋美(自民)
今回の附則の四条で、再審請求に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意とあります。これは当たり前ですよね。むしろ、これを附則に書かなければならないことが、日本の再審請求審における証拠の出し方、刑事司法の現状の問題点なんだということを私は肝に銘じてほしい、このように思います。
また、関連性といっても、何があるか分からない状況で、しかも検察が故意に証拠を隠している場合も現にあるわけでございます。昨日、袴田ひで子さんは、よい証拠も悪い証拠も全部出すべきだ、このように言われております。私は、検察手持ち証拠の一覧表を提出できるようにすべきだと強く思います。
次に、証拠開示の目的外使用ですが、目的外使用の規定が制定されたことによって弁護側の立証活動が制限されないか、懸念がございます。
例えば、袴田事件において、五点の衣類の血痕の色の変化が捜査機関の捏造を立証し、無罪の重要な根拠となったわけですけれども、これは、支援者がみそ漬け実験をしたことによって無罪の証拠となったわけであります。
立法事実からは、現状より後退してはならない、再審請求者の利益、被告人の防御権に必要であれば目的外使用ということも適法だと解釈をすべきなんです。
今回の規定によっても、袴田事件の五点の衣類を公表し、支援者が実験することができるのでしょうか。ここは、立法事実に基づいて、刑事局長にお答えいただきます。
35佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に関する規律を設けることとしておりますが、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。
今御指摘のような、袴田事件においての五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に見せて、支援者が実験をするようなことはどうかというふうに問われれば、個別の事案によるとは思うんですけれども、少なくとも、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を支援者に交付したと認められる場合には、そもそも目的外使用の禁止違反に…
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稲田朋美(自民)
では、確認しますが、その実験の様子等を公表することも、立法事実に基づいてできるということでよろしいですか。
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37佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今、その実験の要旨を外に公表する場合はどうかという御指摘だと受け止めて答弁させていただきますと、そもそも、証拠の写し、複製などを交付したり公表したりすることが目的外使用の禁止のルールに当たっているものでありまして、その実験の要旨を公表するようなことは、この禁止の範囲外であるというふうに認識しているところでございます。
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