佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に関する規律を設けることとしておりますが、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。

今御指摘のような、袴田事件においての五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に見せて、支援者が実験をするようなことはどうかというふうに問われれば、個別の事案によるとは思うんですけれども、少なくとも、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を支援者に交付したと認められる場合には、そもそも目的外使用の禁止違反にはならないというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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