何度も言いますが、再審請求審において、検察官は、当事者でなくて、公益の代表者なわけであります。したがいまして、福井事件のような、無実を示す重要な証拠を確定審で検察官が出していなかった、検察官の証拠の開示が確定審でも不十分だったというふうな場合は、再審請求の事由に関連するかどうかというあるなしではなくて、公益の代表をする検察官の職責として証拠は広く提出すべきだと思いますが、刑事局長、いかがですか。
稲田朋美 (自由民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 まず、検察官は、裁判所から証拠の提出命令を受けた場合は当該証拠を提出する義務を負うというのが前提でございます。 その上で、証拠の提出を命ずる決定につきましては、これについて検察官が証拠を提出した場合に、これは弁護人による閲覧、謄写の対象となりまして、その閲覧、謄写を介して被害者等の関係者の名誉、プライバシーの侵害等の問題は生じ得るということでありまして、仮にそれが生じた場合に事後的にそのような侵害がなかった状態に戻すことは不可能であるということでありまして、当該決定に違法、不当があるときは速やかに是正する場合があるというのは、それ…
再審開始決定に関する抗告も、違法、不当な再審開始決定を是正するというので機械的にやってきたんですよ。なので、私はやはり、よほどの理由がない限りこの立法趣旨に従った運用をして、証拠をしっかり出していただきたいと思います。 福井事件の第一次再審請求審において無罪の証拠、捜査報告書ですね、これを出さなかったことについて、法務省の検証では、現在の視点から見れば消極的とも取れる対応と言わざるを得ないというのみなんですよ。 今回の改正法の下で福井事件の捜査報告書は出ていましたと自民党の部会の中でおっしゃり続けていたわけですけれども、なぜ出るのか、今回の法四百四十…
お答えいたします。
証拠の提出命令の是非というのは裁判所が個別の事案ごとに判断していくということになりますけれども、今御指摘のような、再審請求者が自分が犯人ではないということを主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定しているような主張をしている場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、これは当然、再審請求理由に関連する証拠でございまして、証拠の提出の命令の対象となると考えているところでございます。
- (上の発言)
何度も言いますが、再審請求審において、検察官は、当事者でなくて、公益の代表者なわけであります。したがいまして、福井事件のような、無実を示す重要な証拠を確定審で検察官が出していなかった、検察官の証拠の開示が確定審でも不十分だったというふうな場合は、再審請求の事由に関連するかどうかというあるなしではなくて、公益の代表をする検察官の職責として証拠は広く提出すべきだと思いますが、刑事局長、いかがですか。
お答えいたします。
先ほども答弁したところではありますが、繰り返しになったら恐縮ですけれども、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないことでありますので、検察官が、再審請求審において再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を収集、把握するに至った場合には、これは、再審請求者が主張する再審請求理由と関連性が必ずしも明らかでなくとも、当該証拠を裁判所に顕出するなどして対応すべきものだと考えるところでございます。
今回の附則の四条で、再審請求に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意とあります。これは当たり前ですよね。むしろ、これを附則に書かなければならないことが、日本の再審請求審における証拠の出し方、刑事司法の現状の問題点なんだということを私は肝に銘じてほしい、このように思います。 また、関連性といっても、何があるか分からない状況で、しかも検察が故意に証拠を隠している場合も現にあるわけでございます。昨日、袴田ひで子さんは、よい証拠も悪い証拠も全部出すべきだ、このように言われております。私は、検察手持ち証拠の一覧表を提出できるようにすべきだと強く…
お答えいたします。 本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に関する規律を設けることとしておりますが、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。 今御指摘のような、袴田事件においての五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に見せて、支援者が実験をするようなことはどうかというふうに問われれば、個別の事案によるとは思うんですけれども、少なくとも、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を支援者に交付したと認められる場合には、そもそも目的外使用の禁止違反に…