佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

証拠の提出命令の是非というのは裁判所が個別の事案ごとに判断していくということになりますけれども、今御指摘のような、再審請求者が自分が犯人ではないということを主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定しているような主張をしている場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、これは当然、再審請求理由に関連する証拠でございまして、証拠の提出の命令の対象となると考えているところでございます。

前後のやりとり

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