では、確認しますが、その実験の様子等を公表することも、立法事実に基づいてできるということでよろしいですか。
稲田朋美 (自由民主党)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
先ほども答弁したところではありますが、繰り返しになったら恐縮ですけれども、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないことでありますので、検察官が、再審請求審において再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を収集、把握するに至った場合には、これは、再審請求者が主張する再審請求理由と関連性が必ずしも明らかでなくとも、当該証拠を裁判所に顕出するなどして対応すべきものだと考えるところでございます。
今回の附則の四条で、再審請求に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意とあります。これは当たり前ですよね。むしろ、これを附則に書かなければならないことが、日本の再審請求審における証拠の出し方、刑事司法の現状の問題点なんだということを私は肝に銘じてほしい、このように思います。 また、関連性といっても、何があるか分からない状況で、しかも検察が故意に証拠を隠している場合も現にあるわけでございます。昨日、袴田ひで子さんは、よい証拠も悪い証拠も全部出すべきだ、このように言われております。私は、検察手持ち証拠の一覧表を提出できるようにすべきだと強く…
お答えいたします。 本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に関する規律を設けることとしておりますが、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。 今御指摘のような、袴田事件においての五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に見せて、支援者が実験をするようなことはどうかというふうに問われれば、個別の事案によるとは思うんですけれども、少なくとも、再審請求者等が再審手続の準備に使用する目的で謄写した証拠の複製等を支援者に交付したと認められる場合には、そもそも目的外使用の禁止違反に…
- (上の発言)
では、確認しますが、その実験の様子等を公表することも、立法事実に基づいてできるということでよろしいですか。
お答えいたします。
今、その実験の要旨を外に公表する場合はどうかという御指摘だと受け止めて答弁させていただきますと、そもそも、証拠の写し、複製などを交付したり公表したりすることが目的外使用の禁止のルールに当たっているものでありまして、その実験の要旨を公表するようなことは、この禁止の範囲外であるというふうに認識しているところでございます。
私が質問しておりますのは、袴田事件の五点の衣類を訴訟準備として実験しているようなそういう様子、様子ですね、そういう状況を公表するということは、これは許されるのですかという趣旨です。
済みません、確認させてください。
実験の様子であるとか、それを議論している様子を写真に撮ってとか、動画に撮って公表するということでありますね。(稲田委員「はい」と呼ぶ)
今、先ほど申し上げたように、証拠の複製、あるいはそういったものを交付したり公表したりするのでなければよいものでありますので、そういった実験の状況、議論の状況、そういったことを公表されることは、この禁止に当たらないということでございます。