馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に関わるものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、今般の改正法案におきまして、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。

報酬算定の在り方は個別の事案に基づく裁判官の判断ではありますが、そのような改正法の趣旨や内容を踏まえますと、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見人に対するものとはおのずから異なるものになることが想定されるところです。

また、今般の改正法案で、本人の判断能力が回復していない場合であっても、必要がなくなったと認めるときには制度利用を終了することを可能としておりますことからすると、これにより補助人等に対して報酬を支払い続けるといった負担がなくなる場合もあるものと承知しております。

前後のやりとり

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