まず、最高裁におきまして公表している成年後見関係事件の概況におきまして、令和七年一月から十二月の一年間に後見等開始と同時に選任された成年後見人等のうち、本人の親族が選任された割合は約一六・四%となっております。
この中には、委員御指摘のとおり、親族と専門職とが後見人等として複数選任されている事案も含まれているものと承知しておりますが、その内訳につきましては、統計として取得しておらず、把握しておりません。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
まず、最高裁におきまして公表している成年後見関係事件の概況におきまして、令和七年一月から十二月の一年間に後見等開始と同時に選任された成年後見人等のうち、本人の親族が選任された割合は約一六・四%となっております。
この中には、委員御指摘のとおり、親族と専門職とが後見人等として複数選任されている事案も含まれているものと承知しておりますが、その内訳につきましては、統計として取得しておらず、把握しておりません。
ありがとうございました。 今御説明いただいたように、双方の不均衡という問題があるということと思います。 しかし、上級審に対して不服申立てをするということは、その不服申立てによって望ましい結果が得られるというメリットだけではないと思います。たとえ不服申立てされなくても、上級審による審査を受ける可能性があるということ自体が、裁判官に対して一定の緊張感や抑制に働き、判断が慎重になったり理由づけが丁寧になったりするという意味で、裁判の公平さを担保する機能を持っているのではないかと考えます。 しかし、先ほどの御答弁にもあったとおり、個別の報酬の合理性は裁判官…
お答えいたします。 お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に関わるものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、今般の改正法案におきまして、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。 報酬算定の在り方は個別の事案に基づく裁判官の判断ではありますが、そのような改正法の趣旨や内容を踏まえますと、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見…
ありがとうございます。 集計結果についてということを私も拝見しましたけれども、しかし、そこに記載されているのは、本人の流動資産額とか、後見人等が親族か否か、専門職であるか、後見、保佐、補助の違い、付加報酬の有無といった要素であり、例えば、具体的にどのような事務を行ったのか、どのような必要性があってその業務を生じたのかといった事情までは示されておりません。 そうしますと、結局この個別事情が分からない以上、本人や家族にとって報酬額の予想可能性が十分確保されているとは言い難いと思います。そして、基本報酬が毎年定額発生し、年間数十万円の負担が継続して続いてい…
まず、最高裁におきまして公表している成年後見関係事件の概況におきまして、令和七年一月から十二月の一年間に後見等開始と同時に選任された成年後見人等のうち、本人の親族が選任された割合は約一六・四%となっております。
この中には、委員御指摘のとおり、親族と専門職とが後見人等として複数選任されている事案も含まれているものと承知しておりますが、その内訳につきましては、統計として取得しておらず、把握しておりません。
ありがとうございます。 そうすると、家族のみが後見人になっている割合は、この一六・四%よりも更に低くなるということになります。 もう一度パネルを御覧いただきたいんですけれども、今度は、親族後見人が五〇%を切ったのはちょうど平成二十四年の頃なんですが、いわゆるこの年には福山事件という、親族後見人が本人の財産を使い込んだことについて、この親族後見人を選任した家庭裁判所の責任を認める国家賠償請求判決があった年でございます。つまり、この判決というのは、親族後見人の使い込みが、家庭裁判所の選任、監督に関する責任が問題とされた事件でございます。特にその後の二、三…
まず、各家庭裁判所におきまして親族後見人等の不正防止のための方策を講じた端緒が御指摘の判決であったというところまでは認識しておりませんが、親族の後見人による不正防止の観点から弁護士、司法書士等の専門職を後見人等に選任する運用は、親族の後見人等による不正事例の大半が、後見人等の財産管理者としての法的地位や責任についての理解が不十分であったり、財産管理についての専門的な知識を有していなかったりすることが原因である場合が多いといったことを踏まえ、不正行為を事前に予防し、本人の財産を適切に保全するための有効な方策の一つとして、各家庭裁判所に定着してきたものと認識…
ありがとうございました。 そもそも候補者が少ないということが、最高裁の調査によると、令和七年における親族後見人の候補がいる申立ての割合は約二〇%であります。専門後見人をつけること以外の方策によって親族後見人による不正が少なくなってきたということであれば、例えば、後見人となることへの理解を深めて、親族後見人候補者の数が増えるよう努力を行うべきではないかと私は思います。 一つ飛ばしまして、先ほどお伝えしましたフランスについて、親族授権についてお話ししますが、これは、親族間の共助の理念に基づく法律であります。背景には、高齢化などによる後見申立て件数の増加が…