鈴木美香 (参政党)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

集計結果についてということを私も拝見しましたけれども、しかし、そこに記載されているのは、本人の流動資産額とか、後見人等が親族か否か、専門職であるか、後見、保佐、補助の違い、付加報酬の有無といった要素であり、例えば、具体的にどのような事務を行ったのか、どのような必要性があってその業務を生じたのかといった事情までは示されておりません。

そうしますと、結局この個別事情が分からない以上、本人や家族にとって報酬額の予想可能性が十分確保されているとは言い難いと思います。そして、基本報酬が毎年定額発生し、年間数十万円の負担が継続して続いていくということは、本人にとって非常に大きいものだと考えます。

もちろん、横領とか不正や法外な高額報酬であってはならないのは当然ですが、そもそも、一般的な報酬自体が重い負担になっているという問題について、今後も十分解消されていくように改正をお願いしたいと思います。

次に、親族の後見人の比率に関してお尋ねいたします。

「新注釈民法」によると、我が国における親族以外の後見人の数は、他国と比べて極めて顕著な違いがございます。他国においては、親族が選任されるのが一般的と記載されております。

主要な諸外国における親族と親族以外の後見人の比率を省庁にお尋ねしましたところ、数字を持ち合わせていないということなので、私が調べてみた範囲でお伝えしますと、例えば、フランスであれば、後で述べます親族授権という法制度を含めると、二〇二一年の数字ですが、家族の法的代理権となっている割合は五四%。ドイツには世話人制度というものがありますが、二〇二一年の数字で、親族の世話人は三五・一%。中国においては、上海になりますが、成年後見同様の制度として法定監護というものがあり、親族が監督人になる制度は、何と九九%以上となっております。

これに対して、我が国における親族後見人の比率を見てみますと、こちらにパネルを用意させていただいたんですけれども、制度が発足した平成十二年には、親族後見人の比率は、最初の頃は日本は九〇・九%でした。ところが、親族後見人の割合が年々年々減りまして、令和七年では一六・四%。たった二十五年の間にこんなにも少なくなっております。しかも、この一六・四%というのも、親族後見人のみの場合だけでなく、専門職の後見人も兼ねて、併せて選任されている場合も含まれていると聞いております。

ここで、最高裁に確認させていただきますが、この一六・四%には、親族のみでなく、親族以外の後見人も併せて選任されている数も含まれているのでしょうか。そうであれば、その実数をお示しいただけますでしょうか。お願いいたします。

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