鈴木美香 (参政党)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

そうすると、家族のみが後見人になっている割合は、この一六・四%よりも更に低くなるということになります。

もう一度パネルを御覧いただきたいんですけれども、今度は、親族後見人が五〇%を切ったのはちょうど平成二十四年の頃なんですが、いわゆるこの年には福山事件という、親族後見人が本人の財産を使い込んだことについて、この親族後見人を選任した家庭裁判所の責任を認める国家賠償請求判決があった年でございます。つまり、この判決というのは、親族後見人の使い込みが、家庭裁判所の選任、監督に関する責任が問題とされた事件でございます。特にその後の二、三年の減少の割合が急速になっております。

専門知識のない親族でなく、専門家後見人がしっかりと財産の監督をすれば、親族による使い込みというのは起きないということは理解しますが、この事件があって、平成二十四年以降、専門職後見人の割合が増えているというのは、家庭裁判所が責任追及のリスクを意識して親族後見人の選任に慎重になった面があるのではないかとも見受けられますが、この点に関して最高裁の方はどう思われますでしょうか。

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