調査できないということでございましたが、御本人や親族のお立場からは、報酬が高いと思われる場合には、その報酬の額に合理性があるのかどうか、相当と言えるかどうかについて確認したいというお声を聞いております。
通常の裁判は三審制であり、判断に不服があれば上級審に対して不服申立てができるのが通常でございます。しかし、後見人の報酬を決める裁判については、現行法では不服申立て手段がないと承知していますが、改正法でも不服申立て手段が新設されておりません。それはどうしてでしょうか、お尋ねいたします。法務省にお尋ねします。
151井井上英孝(維新)
次に、鈴木美香君。
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152鈴鈴木美香(参政)
参政党の鈴木美香でございます。
本日もお時間をいただき、ありがとうございます。
本日も引き続き成年後見についてお伺いさせていただきます。
前回の質疑では、成年後見を廃止することによる、個別手続が必要となるため負担が増える可能性、契約の有効性をめぐる紛争や訴訟が増える可能性、新たな権利擁護支援制度に伴う国費負担の問題といった弊害が生じるのではないか、安易に国連の勧告に従うべきではないという観点から質問させていただきました。
本日の質疑では、成年後見を実際に利用されている方が感じている制度のデメリットが解消されていないのではないかという観点から御質問…
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153馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
後見人に対する報酬の付与は、個別の事案における裁判官の判断によるものでありますところ、最高裁判所が特定の事案における報酬の付与の判断についてその当否を問題とする観点から理由等の調査をすることは、裁判官の職権行使の独立に抵触するおそれがあり困難であると考えており、現に調査はしておりません。
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- (上の発言)
154鈴鈴木美香(参政)
調査できないということでございましたが、御本人や親族のお立場からは、報酬が高いと思われる場合には、その報酬の額に合理性があるのかどうか、相当と言えるかどうかについて確認したいというお声を聞いております。
通常の裁判は三審制であり、判断に不服があれば上級審に対して不服申立てができるのが通常でございます。しかし、後見人の報酬を決める裁判については、現行法では不服申立て手段がないと承知していますが、改正法でも不服申立て手段が新設されておりません。それはどうしてでしょうか、お尋ねいたします。法務省にお尋ねします。
155松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対する不服申立ての規定を設けるかについて検討がされました。
しかし、判断能力が低下した御本人にとっては適切に不服申立てをすることが困難であるため補助人との間で均衡を失すること、一方で、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族は本人の財産について権利を有するものではないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされました。
このような部会での議論を踏まえ、民法等改正法案では、報酬の付与の審判に対して不服申立てをすることがで…
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156鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
今御説明いただいたように、双方の不均衡という問題があるということと思います。
しかし、上級審に対して不服申立てをするということは、その不服申立てによって望ましい結果が得られるというメリットだけではないと思います。たとえ不服申立てされなくても、上級審による審査を受ける可能性があるということ自体が、裁判官に対して一定の緊張感や抑制に働き、判断が慎重になったり理由づけが丁寧になったりするという意味で、裁判の公平さを担保する機能を持っているのではないかと考えます。
しかし、先ほどの御答弁にもあったとおり、個別の報酬の合理性は裁判官…
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157馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に関わるものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、今般の改正法案におきまして、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。
報酬算定の在り方は個別の事案に基づく裁判官の判断ではありますが、そのような改正法の趣旨や内容を踏まえますと、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見…
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